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(臨時ニ運輸省ニ三級ノ運輸事務官又ハ運輸技官ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和24年5月31日 法律第157号
全改:
(臨時ニ運輸通信省ニ副鉄道官補ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十年勅令第百二十四號臨時ニ運輸省ニ副鐵道官補ヲ置クノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 村上義一
勅令第二百十九號
臨時ニ運輸省ニ三級ノ運輸事務官又ハ運輸技官專任八萬四千六百十人ヲ置キ國有鐵道、國有鐵道ニ關聯スル國營自動車及此等ノ附帶事業竝ニ國有鐵道ニ關聯スル國營船舶ニ關スル廳務ニ從事セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副鐵道官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル號俸ヲ以テ運輸大臣ノ定ムル區分ニ應ジ運輸事務官又ハ運輸技官ニ任ゼラレ且三級ニ敍セラレタルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル號俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ副鐵道官補ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ運輸事務官又ハ運輸技官ニ任ゼラレ且三級ニ敍セラレタルモノトス
朕昭和二十年勅令第百二十四号臨時ニ運輸省ニ副鉄道官補ヲ置クノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 村上義一
勅令第二百十九号
臨時ニ運輸省ニ三級ノ運輸事務官又ハ運輸技官専任八万四千六百十人ヲ置キ国有鉄道、国有鉄道ニ関連スル国営自動車及此等ノ附帯事業並ニ国有鉄道ニ関連スル国営船舶ニ関スル庁務ニ従事セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副鉄道官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル号俸ヲ以テ運輸大臣ノ定ムル区分ニ応ジ運輸事務官又ハ運輸技官ニ任ゼラレ且三級ニ叙セラレタルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル号俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ副鉄道官補ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ運輸事務官又ハ運輸技官ニ任ゼラレ且三級ニ叙セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革