水先を強制される船舶の範囲と一部水先区の区域を改める必要があるため法改正を行う。強制水先制度について、小型船舶への強制が実情に合わず、水先施設も不十分なため、外国船舶と外航日本船舶は300トン未満、内航船舶は1000トン未満を強制対象から除外する。また日本船舶の強制免除を外航船舶にも拡大する。さらに留萌・新潟水先区は港域変更に伴う区域修正を、佐世保水先区は水先人の乗下船の実態に合わせ区域を拡大する。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
留萌水先区 |
北海道留萌埼から三百三十度二千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から六十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
新潟水先区 |
新潟県新潟港防波堤燈台(北緯三十七度五十七分二十一秒東経百三十九度四分十九秒)を中心として四千メートルの半径を有する円内の海面及び信濃川万代橋下流の河川水面 |
佐世保水先地区 |
長崎県白瀬燈台から七郎埼及び番所鼻に引いた線、朽木埼から猪首ノ鼻に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面 |
留萌水先区 |
北海道留萌埼から三百三十度二千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から六十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
新潟水先区 |
新潟県新潟港防波堤灯台(北緯三十七度五十七分二十一秒東経百三十九度四分十九秒)を中心として四千メートルの半径を有する円内の海面及び信濃川万代橋下流の河川水面 |
佐世保水先地区 |
長崎県白瀬灯台から七郎埼及び番所鼻に引いた線、朽木埼から猪首ノ鼻に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面 |