水先法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第152号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水先を強制される船舶の範囲と一部水先区の区域を改める必要があるため法改正を行う。強制水先制度について、小型船舶への強制が実情に合わず、水先施設も不十分なため、外国船舶と外航日本船舶は300トン未満、内航船舶は1000トン未満を強制対象から除外する。また日本船舶の強制免除を外航船舶にも拡大する。さらに留萌・新潟水先区は港域変更に伴う区域修正を、佐世保水先区は水先人の乗下船の実態に合わせ区域を拡大する。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月29日)
参議院
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
参議院
(昭和28年7月20日)
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十二号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 罰則(第三十九条―第四十二条)」を「第六章 罰則(第三十九条―第四十一条)」に改める。
第十三条を次のように改める。
(強制水先)
第十三条 左に掲げる船舶(海上保安庁の船舶、日本国有鉄道の連絡船その他省令で定める船舶を除く。)の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、水先人を乗り込ませなければならない。但し、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入(期間よう船を除く。)をした日本船舶以外の船舶の船長であつて、当該港又は当該水域において省令で定める一定回数以上航海に従事したと海運局長(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう。)が認めるもの(海運局長の認定後二年を経過しない者に限る。)が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。
一 日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶
二 日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶
三 前号に掲げるものの外、総トン数千トン以上の日本船舶
第十四条第一項但書及び第十五条但書を削る。
第三十条中「水先」を「水先の業務」に改める。
別表中留萌水先区の項を次のように改める。
留萌水先区
北海道留萌埼から三百三十度二千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から六十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
別表中新潟水先区の項を次のように改める。
新潟水先区
新潟県新潟港防波堤燈台(北緯三十七度五十七分二十一秒東経百三十九度四分十九秒)を中心として四千メートルの半径を有する円内の海面及び信濃川万代橋下流の河川水面
別表中佐世保水先区の項を次のように改める。
佐世保水先地区
長崎県白瀬燈台から七郎埼及び番所鼻に引いた線、朽木埼から猪首ノ鼻に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の第十三条但書の規定によつてした海技免状の裏書は、この法律の施行後は、改正後の第十三条但書の規定によつてした海運局長の認定とみなす。
3 運輸省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「、第九項中第十三条の改正規定」を削り、同項中「第十一項」を「第十項」に改める。
附則第九項中水先法第十三条の改正規定を削る。
附則第十頂を削り、附則第十一項を附則第十項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂
水先法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十二号
水先法の一部を改正する法律
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 罰則(第三十九条―第四十二条)」を「第六章 罰則(第三十九条―第四十一条)」に改める。
第十三条を次のように改める。
(強制水先)
第十三条 左に掲げる船舶(海上保安庁の船舶、日本国有鉄道の連絡船その他省令で定める船舶を除く。)の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、水先人を乗り込ませなければならない。但し、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入(期間よう船を除く。)をした日本船舶以外の船舶の船長であつて、当該港又は当該水域において省令で定める一定回数以上航海に従事したと海運局長(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう。)が認めるもの(海運局長の認定後二年を経過しない者に限る。)が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。
一 日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶
二 日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶
三 前号に掲げるものの外、総トン数千トン以上の日本船舶
第十四条第一項但書及び第十五条但書を削る。
第三十条中「水先」を「水先の業務」に改める。
別表中留萌水先区の項を次のように改める。
留萌水先区
北海道留萌埼から三百三十度二千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から六十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
別表中新潟水先区の項を次のように改める。
新潟水先区
新潟県新潟港防波堤灯台(北緯三十七度五十七分二十一秒東経百三十九度四分十九秒)を中心として四千メートルの半径を有する円内の海面及び信濃川万代橋下流の河川水面
別表中佐世保水先区の項を次のように改める。
佐世保水先地区
長崎県白瀬灯台から七郎埼及び番所鼻に引いた線、朽木埼から猪首ノ鼻に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の第十三条但書の規定によつてした海技免状の裏書は、この法律の施行後は、改正後の第十三条但書の規定によつてした海運局長の認定とみなす。
3 運輸省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「、第九項中第十三条の改正規定」を削り、同項中「第十一項」を「第十項」に改める。
附則第九項中水先法第十三条の改正規定を削る。
附則第十頂を削り、附則第十一項を附則第十項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
運輸大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 吉田茂