(指定機関)
第三十二条の三 輸出業者は、貨物の種類ごとに政令で定める法人(以下「指定機関」という。)から購入したものでなければ、政令で定める種類の貨物(以下「指定貨物」という。)をその種類ごとに政令で定める仕向地(以下「指定仕向地」という。)に輸出してはならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の政令は、特定の仕向地に輸出すべき特定の種類の貨物の国内取引に係る適法な共同行為において輸出業者が当該貨物を購入すべき法人又は生産業者若しくは販売業者が当該貨物を販売し若しくは販売することを委託すべき法人を一に限つて定めており、かつ、次の各号に適合する場合において、輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去するため特に必要があり、かつ、適当であると認められるときに、当該特定の種類の貨物、当該法人及び当該特定の仕向地について定めるものとする。
一 輸出業者が当該法人から購入して当該仕向地に輸出している当該貨物の額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めていること。
二 当該法人が当該仕向地に輸出すべき当該貨物の購入(販売の受託を含む。以下同じ。)及び販売の業務を適確かつ円滑に行うに十分な経理的基礎を有すること。
第三十二条の四 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、前条第一項の政令が制定されたときは、当該指定機関が当該指定仕向地に輸出すべき当該指定貨物の販売の業務を行う事業所の所在地を官報に公示しなければならない。これに変更があつたときも、同様とする。
(業務)
第三十二条の五 指定機関は、当該指定仕向地に輸出すべき当該指定貨物の購入及び販売並びにこれに附帯する業務(以下「指定業務」という。)以外の業務を行つてはならない。ただし、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 指定機関は、指定業務を誠実かつ公正に行わなければならない。
(業務の方法)
第三十二条の六 指定機関は、指定機関となつた後遅滞なく、指定業務について業務の方法を定め、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務の方法には、当該指定貨物の購入及び販売の価格その他の取引条件並びに購入及び販売の方法を定めておかなければならない。
(事業計画等)
第三十二条の七 指定機関は、毎事業年度開始前に(指定機関となつた日の属する事業年度にあつては、指定機関となつた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画を作成し、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第三十二条の八 指定機関は、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の許可を受けなければ、指定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(定款の変更等)
第三十二条の九 指定機関の役員の選任及び解任、定款の変更、利益金の処分、合併並びに解散の決議は、通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任)
第三十二条の十 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、指定機関の業務を行う役員がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は第三十二条の六第一項の認可を受けた業務の方法によらないで指定業務を行つたときは、これを解任することができる。
(監督命令)
第三十二条の十一 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定機関に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十二条の十二 通商産業大臣及び当該指定貨物についての主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定機関からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、指定機関の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(準用)
第三十二条の十三 第三十二条の規定は、指定機関の役員又は職員であつて、指定業務に従事するものに準用する。