運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和43年5月21日
法令の形式: 法律
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十七号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十七号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作