運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和43年5月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議する港湾審議会の権限期間を、昭和45年3月31日まで延長するものである。昭和41年5月の法改正により、同審議会は港湾運送事業の合理化方策、運賃料金体系の合理化、埠頭の効率的使用について検討してきたが、これらは相互に関連する複雑な問題であり、またコンテナ輸送方式の普及等による輸送形態の変化も生じたため、最終的な解決には更なる調査審議が必要となったことによる。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月5日)
参議院
(昭和43年3月5日)
(昭和43年3月12日)
衆議院
(昭和43年4月25日)
(昭和43年4月26日)
(昭和43年4月26日)
参議院
(昭和43年5月9日)
(昭和43年5月14日)
(昭和43年5月15日)
(昭和43年6月3日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十七号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十七号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第三項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作