(事業年度)
第二十一条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第二十二条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、運輪大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十三条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十四条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に運輸大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理並びに納付金)
第二十五条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 公団は、第一項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び旅客船債券)
第二十六条 公団は、運輸大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は旅客船債券を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による旅客船債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 公団は、運輸大臣の認可を受けて、旅客船債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、旅客船債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第二十七条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び旅客船債券の償還計画をたてて、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第二十八条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(給与及び退職手当の基準)
第二十九条 公団は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第三十条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。