(対外定期航路事業)
第二十條の二 第三條から第十九條まで及び前條の規定は、本邦(本州、北海道、四国、九州及び省令の定めるその附属の島をいう。以下同じ。)の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う定期航路事業(以下「対外定期航路事業」という。)については、適用しない。
2 対外定期航路事業を営む者は、省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
3 対外定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。