連合国軍により定期貨物船航路の就航が許容され、複数の国際航路が開設される中、外国の定期航路事業者との公正な競争を確保する必要が生じている。そこで、貨物定期航路事業の概念を新設し、補助金交付等の範囲を国内事業者に限定した。また、海運同盟における二重運賃制を条件付きで認め、排他的海運同盟への参加も許容することとした。不公正な運賃破りに対する処罰規定を設け、定期航路事業関連業務における海運同盟結成を認める一方で不公正競争を禁止した。さらに、裸傭船の許可制を一年間、重要物資輸送命令を二年間延長することとした。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 運輸委員会 第24号