道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「道路運送車両の整備」を「道路運送車両の点検及び整備」に、「第五十七条」を「第五十七条の二」に改める。
第七条第三項を次のように改める。
3 第一項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
一 第七十一条第二項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
二 第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第四項の規定による完成検査終了証(発行後六月を経過しないものに限る。)
三 第十六条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた後に第九十四条の五第一項の規定による有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車(人の運送の用に供する自動車のうち、運輸省令で定めるもの以外のものをいう。同条第五項において同じ。)第十六条第二項の抹消登録証明書及び保安基準適合証
四 第七十一条の二第一項の規定による有効な限定自動車検査証の交付を受けた後に第九十四条の五の二第一項の規定による有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車 限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
第八条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「完成検査終了証の」を「前条第三項各号に掲げる書面の」に、「呈示」を「提示」に、「完成検査終了証に」を「当該書面に」に改める。
第十一条第一項中「受け、」の下に「運輸省令で定めるところにより」を加え、「取りつけた」を「取り付けた」に、「行なう」を「行う」に、「取りつけを」を「取付けを」に改め、同条第二項中「及び」を「の取り外し又は」に、「取りはずし並びに封印の取りつけ」を「取り外し若しくは取付け」に、「次項」を「以下この条」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「取りつけられた」を「取り付けられた」に改め、「き損したとき」の下に「(次項ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)」を加え、「行なう」を「行う」に、「取りつけを」を「取付けを」に改め、同条第四項中「、第二項の政令で定める市町村の長又は」を「若しくは」に、「取りつけ」を「取付け」に、「取りはずしては」を「取り外しては」に、「但し」を「ただし」に、「場合その他やむを得ない場合において、運輸大臣の許可を受けたときは」を「ときその他の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては運輸大臣の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては運輸省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で運輸大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。
第十九条中「運輸大臣、第十一条第二項の政令で定める市町村の長又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者が封印の取りつけをした」を「運輸省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運輸大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた」に改める。
第二十条第一項中「左の」を「次の」に、「取りはずし」を「取り外し」に、「売却しなければ」を「返納しなければ」に改め、同項第二号及び第三号中「まつ消登録」を「抹消登録」に改め、同条第四項中「者は、」の下に「運輸省令で定めるところにより」を加え、「に取りつけ」を「に取り付け」に、「封印の取りつけ」を「行う封印の取付け」に改め、同条第五項を削る。
第二十九条第二項中「、番号、位置及び方法」を「その他の運輸省令で定める事項」に、「予め」を「あらかじめ」に、「範囲内において」を「届け出たところに従い」に改め、同条第三項中「自動車の車台番号又は原動機の型式の様式、番号、位置及び方法」を「事項」に改める。
第三十条第一項中「、番号及び位置」を「その他の運輸省令で定める事項」に改め、同条第二項中「の様式、番号及び位置」を「に係る前条第二項の運輸省令で定める事項」に、「足る」を「足りる」に、「同項」を「前項」に改める。
第三十六条中「自動車は、」の下に「運輸省令で定めるところにより」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。
第三十六条の二第一項中「いう。)で」の下に「、運輸省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「二年」を「三年」に改め、同条第五項中「三月」を「六月」に改める。
第三十六条の三第二項中「(第十一条第四項ただし書の許可を除く。)、登録の検認」を削る。
「第四章 道路運送車両の整備」を「第四章 道路運送車両の点検及び整備」に改める。
第四十七条を次のように改める。
(使用者の点検及び整備の義務)
第四十七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(日常点検整備)
第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、運輸省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。
第四十八条を次のように改める。
(定期点検整備)
第四十八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ運輸省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
一 自動車運送事業の用に供する自動車及び運輸省令で定める自家用自動車 一月
三 自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車(第一号の運輸省令で定める自家用自動車を除く。)のうち、運輸省令で定めるもの以外のものをいう。第六十一条第二項において同じ。)及び運輸省令で定める自動車 一年
2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第四十九条第二項を削り、同条第三項中「様式、保存期間その他定期点検整備記録簿に関し必要な事項」を「保存期間」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十四条の見出しを「(整備命令等)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 地方運輸局長は、第一項の規定により整備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて運輸省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、定期点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第四十八条第一項の規定による点検で運輸省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該点検(第一項の規定により整備を命ずる部分に係るものを除く。)をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。
第五十七条第一号中「第四十七条及び」を「第四十七条の二第一項及び第二項並びに」に、「点検」を「規定による点検」に改め、同条第二号中「点検」を「前号に規定する点検」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。
(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
第五十七条の二 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業としているもの(第六十三条の二、第六十三条の三及び第六十三条の四第一項において「自動車製作者等」という。)は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輪入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く。)をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて運輸省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。
第五十九条第四項中「第七条第三項」の下に「(第二号に係る部分に限る。)」を加える。
第六十三条の次に次の三条を加える。
(改善措置の勧告等)
第六十三条の二 運輸大臣は、前条第一項の場合において、その構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の自動車(検査対象外軽自動車を含む。以下この項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該自動車(自動車を輸入することを業とする者以外の者が輸入した自動車その他運輸省令で定める自動車を除く。以下「基準不適合自動車」という。)を製作し、又は輸入した自動車製作者等に対し、当該基準不適合自動車を保安基準に適合させるために心要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 運輸大臣は、その原因が設計又は製作の過程にあると認める基準不適合自動車について、次条第一項の規定による届出をした自動車製作者等による改善措置が講じられ、その結果保安基準に適合していないおそれがなくなつたと認めるときは、前項の規定による勧告をしないものとする。
3 運輸大臣は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた自動車製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(改善措置の届出等)
第六十三条の三 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、運輸大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
三 前二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の運輸省令で定める事項
2 運輸大臣は、前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした自動車製作者等に対し、その変更を指示することができる。
3 第一項の規定による届出をした自動車製作者等は、運輸省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について運輸大臣に報告しなければならない。
(報告及び検査)
第六十三条の四 運輸大臣は、前二条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等又は前条第一項の規定による届出をした自動車製作者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該自動車製作者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六十四条第一項中「が分解整備された」を「の分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて運輸省令で定めるものをいう。以下同じ。)が行われた」に、「行なう」を「行う」に改める。
第六十九条第一項を次のように改める。
自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該自動車検査証を運輸大臣に返納しなければならない。
一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。
三 当該自動車について第十六条第一項の申請に基づく抹消登録があつたとき。
第六十九条に次の一項を加える。
4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を運輸大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。
第七十一条第五項中「第三項」の下に「並びに第六十二条第六項」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第六項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由」とあるのは「第七十一条第八項において準用する第六十七条第一項の規定による自動車予備検査証の記入の申請をすべき事由」と読み替えるものとする。
第七十一条第九項中「前条」を「第六十一条第四項及び前条」に改め、「この場合において、」の下に「同条中」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(限定自動車検査証等)
第七十一条の二 運輸大臣は、新規検査若しくは予備検査(第十六条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の運輸省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)、継続検査又は分解整備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。
2 第五十四条第四項の規定は、前項の規定により継続検査又は分解整備検査の結果限定自動車検査証を交付する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「地方運輸局長」とあるのは「運輸大臣」と、「当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態」とあるのは「当該自動車が保安基準に適合しないと認める状態」と、「第一項の規定により整備を命ずる部分」とあるのは「当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分」と読み替えるものとする。
4 継続検査又は分解整備検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査又は分解整備検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査若しくは分解整備検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。
5 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第六十六条第四項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間(継続検査又は分解整備検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、同条第五項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。
6 限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。
7 第六十一条第四項及び第七十条の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあつては、所有者)」と読み替えるものとする。
第七十四条第一項中「第五十三条の二第一項の規定による指示及び第五十四条」を「第五十四条第一項から第三項まで」に改め、「処分」の下に「及び同条第四項(第七十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による勧告」を加える。
第七十四条の三中「行なう」を「行う」に改め、「第六十三条第一項」の下に「、第六十三条の二、第六十三条の三、第六十三条の四、第七十一条の二第二項」を加える。
第七十六条中「及び自動車予備検査証」を「、自動車予備検査証及び限定自動車検査証」に改め、「再交付の手続」の下に「、自動車検査証返納証明書の様式」を加える。
第八十一条第二項中「が左の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その事由が生じた日」を「は、その事業を廃止したときは、その日」に改め、各号を削る。
第八十四条中「第八十一条第二項第五号」を「第八十一条第二項」に改める。
第九十条ただし書中「場合」の下に「又は第九十四条の五の二第一項の規定により限定保安基準適合証を交付すべき場合」を加える。
第九十四条の二第一項中「の自動車の」の下に「点検及び」を加える。
第九十四条の五第一項中「運輸省令で定める基準より」を削り、「整備した」を「運輸省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした」に改め、「保安基準適合標章」の下に「(第十六条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)」を加え、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、自動車検査員が当該自動車について運輸省令で定める技術上の基準により同項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、運輸省令で定めるところにより、検査において保安基準に適合するものとみなす。
第九十四条の五第五項を同条第七項とし、同条第四項中「保安基準適合証」を「継続検査又は分解整備検査に際し、有効な保安基準適合証」に改め、「(第七十四条の三の規定の適用があるときは、協会)」を削り、「呈示」を「提示」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 新規検査又は予備検査(第十六条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた乗用自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものに限る。)に際し、当該自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書とともに有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第五十九条及び第六十条並びに第七十一条の規定の適用については、当該自動車は、運輸大臣(第七十四条の三の規定の適用があるときは、協会。次項及び次条第三項において同じ。)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
第九十四条の五第二項の次に次の一項を加える。
3 自動車検査員は、第十六条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた自動車又は第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一でなければ、第一項の証明をしてはならない。
第九十四条の五に次の一項を加える。
8 第七十一条の二第六項の規定は、保安基準適合証について準用する。
第九十四条の五の次に次の一条を加える。
(限定保安基準適合証)
第九十四条の五の二 指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。
2 前条第一項ただし書及び第二項前段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項前段中「当該自動車」とあるのは、「当該整備に係る部分」と読み替えるものとする。
3 有効な限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の提出があつた場合には、第五十九条及び第六十条、第六十二条、第六十四条並びに第七十一条の規定の適用については、当該自動車は、運輸大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
第九十四条の六第一項中「及び保安基準適合標章」を「、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を」に改め、同項第二号中「整備及び」を「点検及び整備並びに」に改め、同項第五号中「及び保安基準適合標章」を「、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証」に改める。
第九十四条の七中「第九十四条の五第一項」の下に「及び第九十四条の五の二第一項」を加え、「及び保安基準適合標章」を「、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証」に改める。
第九十四条の八第一項中「及び保安基準適合標章」を「、保安基準適合標章及び限定保案基準適合証」に改める。
第九十四条の九中「(同項第五号に係る部分に限る。)」を削る。
第九十四条の十中「第九十四条の五第一項」の下に「及び第九十四条の五の二第一項」を加え、「及び保安基準適合標章」を「、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証」に改める。
第百二条第一項中「又は第八号」を「から第九号まで」に改め、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同項第八号中「又は自動車予備検査証」を「、自動車予備検査証又は限定自動車検査証」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
第百二条第二項中「第九号」を「第十号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
第百三条第一項中「及び保安基準適合標章」を「、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証」に改める。
第百六条の二中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第百七条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「、第十七条第三項」を削り、「又は第七十一条第二項若しくは第四項」を「、第七十一条第二項若しくは第四項又は第七十一条の二第一項」に改め、「検認、」を削り、同条第二号中「又は第九十四条の五第二項」を「、第九十四条の五第二項(第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の五第三項」に改め、同条第五号中「及び保安基準適合標章」を「、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第九十四条の五の二第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
第百九条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「、第十七条第四項」を「若しくは第五項」に改め、同条第七号中「第六十六条第一項」の下に「(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を、「自動車検査証」の下に「若しくは限定自動車検査証」を加える。
第百十条第一項中「十万円」を「二十万円」に改め、同項第一号中「第十七条第一項、」を削り、同項第三号中「第五十二条」の下に「、第六十三条の三第三項、第六十三条の四第一項」を加え、同項第八号中「第百条第二項」を「第六十三条の四第一項又は第百条第二項」に改め、同条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第百十二条第一項中「十万円」を「二十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。
第百十二条第一項に次の一号を加える。
三 第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百十二条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。