一 衆議院議員ノ中ヨリ衆議院ノ指名シタル者 |
六人 |
二 参議院議員ノ中ヨリ参議院ノ指名シタル者 |
四人 |
三 運輸政務次官、運輸事務次官、大蔵事務次官、農林事務次官、通商産業事務次官、建設事務次官及経済安定本部副長官 | |
四 運輸審議会ノ会長 |
|
五 日本国有鉄道総裁 |
|
六 運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等ニ関シ優レタル識見ト経験トヲ有スル者 |
六人 |
七 鉄道建設ニ関シ学識ト経験トヲ有スル者 |
二人 |
鉄道建設審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること |
一 衆議院議員ノ中ヨリ衆議院ノ指名シタル者 |
六人 |
二 参議院議員ノ中ヨリ参議院ノ指名シタル者 |
四人 |
三 運輸政務次官、運輸事務次官、大蔵事務次官、農林事務次官、通商産業事務次官、建設事務次官及経済安定本部副長官 | |
四 運輸審議会ノ会長 |
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五 日本国有鉄道総裁 |
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六 運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等ニ関シ優レタル識見ト経験トヲ有スル者 |
六人 |
七 鉄道建設ニ関シ学識ト経験トヲ有スル者 |
二人 |
鉄道建設審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること |