総理府関係(第一条―第三条) |
法務省関係(第四条―第六条) |
外務省関係(第七条―第九条) |
大蔵省関係(第十条―第十五条) |
文部省関係(第十六条―第二十条) |
厚生省関係(第二十一条・第二十二条) |
農林省関係(第二十三条―第三十八条) |
通商産業省関係(第三十九条―第四十七条) |
運輸省関係(第四十八条―第五十一条) |
建設省関係(第五十二条・第五十三条) |
自治省関係(第五十四条) |
矯正保護審議会 |
法務大臣の諮問に応じて、矯正及び更生保護の制度の運営に関する重要な事項について調査審議すること。 |
種類 |
目的 |
農業観測審議会 |
統計的調査資料に基づく農林畜水産業に関する予測事業に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央卸売市場審議会 |
中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)によりその権限に属させた事項を行なうこと。 |
農林物資規格調査会 |
農林畜水産物の規格及び標準に関する事項を調査審議すること。 |
農業共済再保険審査会 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)により政府の行なう再保険に関する事項を審査し、並びに農業災害の発生予防及び防止その他農業災害補償に関する事項を調査審議すること。 |
中央作況決定審議会 |
農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。 |
農林漁業用固定資産評価審議会 |
農山漁村の統計的経済調査における農林畜水産業用の固定資産の評価に関する重要事項を調査審議すること。 |
特殊地域農業振興対策審議会 |
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)、急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)、湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)及び畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)によりその権限に属させた事項を行なうこと並びに積雪寒冷単作地帯、急傾斜地帯、湿田単作地域、海岸砂地地帯及び畑地地域における農業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
農業機械化審議会 |
農業機械化促進法によりその権限に属させた事項を行なうこと。 |
農業資材審議会 |
農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)及び農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)によりその権限に属させた事項を行なうこと並びに農産種苗、農薬及び蚕種に関する重要事項を調査審議すること。 |
かんがい排水審議会 |
国際かんがい排水委員会に関することその他かんがい排水に関する重要事項を調査審議すること。 |
開拓営農振興審議会 |
開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)により開拓営農の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
畜産振興審議会 |
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、飼料需給安定法、酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)、畜産物の価格安定等に関する法律及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)によりその権限に属させた事項を行なうこと並びに酪農、養鶏その他畜産の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央生乳取引調停審議会 |
酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること |
獣医師免許審議会 |
獣医師試験を実施し、その他獣医師に関する重要事項を調査審議すること。 |
蚕糸業振興審議会 |
蚕糸業の経営の安定、生糸の需要の増進、繭及び生糸の価格の安定その他蚕糸業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
果樹農業振興審議会 |
果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)により果樹農業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
工場立地及び工業用水審議会 |
工場立地及び工業用水に関する重要事項を調査審議すること。 |
車両競技審議会 |
競輪及び小型自動車競争による交付金の運用並びに競輪に関する重要事項を調査審議すること。 |
種類 |
目的 |
工業所有権審議会 |
工業所有権に関する重要事項を調査審議すること。 |
弁理士審査会 |
弁理士試験を行ない、及び弁理士の懲戒に関し議決すること。 |
種類 |
目的 |
工業技術協議会 |
鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を審議すること。 |
日本工業標準調査会 |
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること。 |
海上安全審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて船舶交通の安全その他海上保安に関する重要事項を調査審議すること。 |
蚕糸業振興審議会 |
蚕糸業の経営の安定、生糸の需要の増進、繭及び生糸の価格の安定その他蚕糸業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
蚕糸業振興審議会 |
蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)その他の法律によりその権限を属させた事項を行なうこと。 |
繭糸価格安定審議会 |
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)によりその権限に属させた事項を審議すると。 |