(役員)
第十一条 事業団に、役員として、理事長一人、専務理事一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第十二条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は理事長を通じて主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十三条 理事長及び監事は、原子力委員会の意見をきいて、主務大臣が任命する。
2 専務理事及び理事は、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十四条 理事長、専務理事及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項)
第十五条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて、事業団と取引上密接な利害関係を有するもの若しくは海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十六条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、理事長及び監事にあつては、原子力委員会の意見をきいて、専務理事及び理事にあつては、主務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(役員の兼職禁止)
第十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十八条 事業団と理事長又は専務理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第十九条 理事長及び専務理事は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(顧問)
第二十条 事業団に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験がある者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員等の公務員たる性質)
第二十二条 事業団の役員、顧問及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。