運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和49年5月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

運輸省の付属機関として、愛媛県越智郡波方町に波方海員学校を設置する。これは内航海運における海員不足に対応するため、現在の波方分校の生徒数を80名から160名に倍増し、海員学校へ昇格させるものである。また、沖縄県那覇市に那覇航空交通管制部を設置する。これは日米合同委員会の合意に基づき、米国政府から日本政府へ航空交通管制業務を移管することに伴うもので、所要の施設整備や要員訓練の準備が整うことに対応し新設するものである。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年2月14日)
参議院
(昭和49年2月14日)
衆議院
(昭和49年2月21日)
(昭和49年3月26日)
(昭和49年4月5日)
(昭和49年4月26日)
(昭和49年4月26日)
参議院
(昭和49年5月7日)
(昭和49年5月9日)
(昭和49年5月10日)
(昭和49年6月18日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十五号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第二項の表中
沖縄海員学校
石川市
沖縄海員学校
石川市
波方海員学校
愛媛県越智郡波方町
に改める。
第五十五条の八第一項の表中
福岡航空交通管制部
福岡市
福岡航空交通管制部
福岡市
那覇航空交通管制部
那覇市
に改める。
第八十一条第一項の表中「亀田市」を「函館市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角榮
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十五号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第二項の表中
沖縄海員学校
石川市
沖縄海員学校
石川市
波方海員学校
愛媛県越智郡波方町
に改める。
第五十五条の八第一項の表中
福岡航空交通管制部
福岡市
福岡航空交通管制部
福岡市
那覇航空交通管制部
那覇市
に改める。
第八十一条第一項の表中「亀田市」を「函館市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角栄