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運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和49年5月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
運輸省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十五号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第二項の表中
「
沖縄海員学校
石川市
」
を
「
沖縄海員学校
石川市
波方海員学校
愛媛県越智郡波方町
」
に改める。
第五十五条の八第一項の表中
「
福岡航空交通管制部
福岡市
」
を
「
福岡航空交通管制部
福岡市
那覇航空交通管制部
那覇市
」
に改める。
第八十一条第一項の表中「亀田市」を「函館市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角榮
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十五号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第二項の表中
「
沖縄海員学校
石川市
」
を
「
沖縄海員学校
石川市
波方海員学校
愛媛県越智郡波方町
」
に改める。
第五十五条の八第一項の表中
「
福岡航空交通管制部
福岡市
」
を
「
福岡航空交通管制部
福岡市
那覇航空交通管制部
那覇市
」
に改める。
第八十一条第一項の表中「亀田市」を「函館市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 徳永正利
内閣総理大臣 田中角栄
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