(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(輸出品デザイン法の廃止に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の輸出品デザイン法第三条第一項の認定機関の役員又は職員であった者に係る登録又は認定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第六条の二の規定は、第二条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の高圧ガス保安法第十条の二(同法第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十条の四の二の規定は、第三条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第十条(液化石油ガス法第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2 液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項(これらの規定を液化石油ガス法第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第二条の七の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2 第五条の規定による改正後の航空機製造事業法第三条第三項の規定は、第五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(武器等製造法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の武器等製造法第七条(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、第六条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
(砂利採取法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の砂利採取法第八条の規定は、第七条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定の施行前にエネルギー管理者の選任、死亡又は解任があった場合における届出については、なお従前の例による。
(採石法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第九条の規定による改正後の採石法第三十二条の六の規定は、第九条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第十条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律第七条の規定は、第十条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第四十四条第二項第三号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。
2 第十一条の規定による改正後の電気事業法第五十五条の二の規定は、第十一条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。
(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第十三条の規定による改正後の電気用品取締法第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三第二項及び第三項の規定は、第十三条の規定の施行前に事業の全部の譲渡又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気工事士法第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者について同法第八条に規定する電気工事の業務の開始、届け出た事項の変更又は業務の廃止があった場合における届出については、なお従前の例による。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第十五条の規定による改正後のガス事業法第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用する液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項の規定は、第十五条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第十九条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条ただし書を次のように改める。
ただし、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている同条第四項第二号又は第三号に掲げる農林物資について同条第三項第二号に掲げる基準以外の品質についての基準によつて格付を行う場合は、この限りでない。
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第七項第二号中「第二十条の五第一項」を「第二十条の四の二第一項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第二十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号ニ中「第二十四条の二」を「第二十四条の二第一項」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第二十二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項第一号中「輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)」を「食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第二十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中第十九号を削り、第十八号の二を第十九号とする。
(農林水産省設置法の一部改正)
第二十四条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十三号中「飲食料品」の下に「(酒類を除く。以下同じ。)」を加える。
(通商産業省設置法の一部改正)
第二十五条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表輸出入取引審議会の項中「及び輸出品デザイン法」を削り、同表輸出検査及びデザイン奨励審議会の項を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。