運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十五号
公布年月日: 昭和33年5月24日
法令の形式: 法律
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十五号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第九号中「頒布し」を「作成し、頒布し」に改め、同項第二十九号を次のように改める。
二十九 倉庫業に関し、許下し、認可し、又は必要な命令をすること。
第四条第一項第四十四号の十一を次のように改める。
四十四の十一 観光事業を助成すること。
第六条第一項中第四号を削り、第四号の二を第四号とし、第四号の三を第四号の二とする。
第十七条第二項を削る。
第十九条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第二十一条に次の二項を加える。
3 海運局に、次長一人を置く。
4 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第二十二条第六号を次のように改める。
六 運輸省の所掌事務に関する調査一般に関すること。
第二十二条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 運輸省の所掌事務に関する統計の企画、普及及び整理に関すること。
第二十三条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第二号の二を第二号とし、同項第十号中「海難救助の制度」を「遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度」に改め、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 船舶の航行の安全に関する事務の総合調整に関すること。
第二十三条第二項に次の一号を加え、同条第三項を削る。
四 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定による連合国財産である船舶の保全及び返還その他対外関係事務に係る船舶に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第二十四条第二項を削る。
第二十六条第一項第九号及び第十号を次のように改める。
九 倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。
十 倉庫業その他の保管事業に関する料金又び寄託約款に関すること。
第二十六条第一項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
第二十八条第一項第八号の五の次に次の一号を加える。
八の六 駐車場に関すること。
第二十八条第一項中第九号から第十三号までを次のように改め、第十三号の二から第十三号の四までを削る。
九 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
十 道路運送車両の整備及び検査に関すること。
十一 自動車車庫に関すること。
十二 自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
十三 自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
第二十八条第一項中第二十号を第二十四号とし、第十四号から第十九号までを四号ずつ繰り下げ、同項第十三号の次に次の四号を加える。
十四 軽車両及び自動車用代燃装置の生産並びに軽車両、自動車用代燃装置及び自動車車庫に関する工業標準に関すること。
十五 道路運送車両その他の道路運送及び通運の用に供する機械器具並びにこれらの使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の改善、需給の調査及びあつ旋並びに配分に関すること。
十六 所掌事務に係る指定貨物の輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。
十七 前各号に掲げるものの外、道路運送車両の使用及び保安に関すること。
第二十八条第三項中「第八号の五」を「第八号の六」に、「第十三号の四」を「第十七号」に改める。
第二十八条の二第一項第十号を次のように改める。
十 飛行場の設置及び管理(第十一号の二に掲げるものを除く。)並びに検査に関すること。
第二十八条の二第一項第十一号中「及び航空保安施設」を削り、同号の次に次の二号を加える。
十一の二 飛行場の建設、改良及び維持に関すること。
十一の三 航空保安施設の設置及び管理並びに航空保安施設の改善のための調査及び研究に関すること。
第二十八条の二第一項第十四号の三の次に次の一号を加える。
十四の四 航空運送代理店業及び航空運送取扱業に関すること。
第二十八条の二第一項第十五号を次のように改める。
十五 航空機に関する事故の調査に関すること。
第二十八条の二第二項中「第五号から第七号まで、第十三号から第十四号の三まで」を「第十号から第十一号まで、第十三号から第十四号の四まで」に、「同項第二号から第四号まで、第八号から第十二号まで」を「同項第二号から第九号まで、第十一号の二から第十二号まで」に改める。
第二十八条の三第五号を次のように改める。
五 旅行あつ旋業に関すること。
第三十一条第三項中「及び八幡市」を「、八幡市及び茨城県那珂郡東海村」に改める。
第四十条第一項第二十一号中「及び臨港倉庫業」を削り、同項第二十二号の次に次の二号を加える。
二十二の二 臨港倉庫業に関する許可及び認可に関すること。
二十二の三 臨港倉庫業の発達、改善及び調整に関すること。
第四十条第二項第二号を次のように改める。
二 連合国財産の返還等に関する政令の規定による連合国財産である船舶の保全及び返還その他対外関係事務に係る船舶に関すること。
第五十一条第一項中第十一号から第十四号までを次のように改める。
十一 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
十二 道路運送車両の整備及び検査に関すること。
十三 自動車車庫に関すること。
十四 自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
第五十一条第一項第十四号の次に次の二号を加える。
十四の二 自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
十四の三 前各号に掲げるものの外、道路運送車両の使用及び保安に関すること。
第五十一条第一項第十六号を次のように改める。
十六 倉庫業(臨港倉庫業を除く。)に関する許可及び認可に関すること。
第五十一条第一項第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 倉庫業(臨港倉庫業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 中村三之丞
内閣総理大臣 岸信介