本改正案は主に3点の改正を行うものである。第一に、海運局に次長1名を置き、海運調整部を廃止する。海運調整部の調整事務は大臣官房に移管し、海運局次長が局長を補佐して事務処理の効率化を図る。第二に、航空局の監理部と技術部の所掌事務を再配分する。航空従事者に関する証明等の技術的事務を技術部へ、飛行場の設置計画・管理事務を監理部へ移管し、事務運営の適正化を図る。第三に、原子力船の研究のため、運輸技術研究所の支所を茨城県那珂郡東海村の原子力研究所内に設置する。また、運輸関係諸法律の改廃に伴う内部部局の所掌事務に関する規定の整備も行う。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第15号