(許容限度)
第十六条 運輸大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。
2 自動車騒音の防止を図るため、運輸大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
3 運輸大臣は、第一項の規定により許容限度を定めようとするときは、厚生大臣の意見をきかなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(測定に基づく要請及び意見)
第十七条 都道府県知事は、第二十一条の二の測定を行なつた場合において、指定地域内における自動車騒音が総理府令、厚生省令で定める限度をこえていることにより道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行なつた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。