急激な都市化やモータリゼーションの進展に伴い、騒音による生活環境の悪化が拡大・深刻化している状況に対処するため、騒音規制地域の範囲を拡大し、従来の工場騒音・建設騒音に加え、自動車騒音を新たな規制対象とする。具体的には、産業発展との調和規定を削除し、規制地域を住居集合地域や病院・学校周辺等に拡大。自動車騒音の許容限度を運輸大臣が定め、基準超過時は都道府県知事が公安委員会へ道路交通法上の措置を要請できる。また発電所等の施設に関し、都道府県知事は通商産業大臣へ必要な措置の要請や立入検査が可能となる。
参照した発言:
第64回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第2号