(臨時ニ運輸省ニ運輸省顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和21年2月13日
法令の形式: 勅令
朕臨時ニ運輸省ニ運輸省顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 村上義一
勅令第七十九號
運輸ニ關スル樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時ニ運輸省ニ運輸省顧問若干人ヲ置ク
運輸省顧問ハ運輸大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年勅令第三百二十六號ハ之ヲ廢止ス
朕臨時ニ運輸省ニ運輸省顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 村上義一
勅令第七十九号
運輸ニ関スル枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時ニ運輸省ニ運輸省顧問若干人ヲ置ク
運輸省顧問ハ運輸大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年勅令第三百二十六号ハ之ヲ廃止ス