第一条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条―第十七条)」を
「
第三章 |
船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条―第十七条) |
第三章の二 |
船舶の海洋汚染防止設備等の検査(第十七条の二―第十七条の二十) |
」に、「第十八条・第十九条」を「第十八条―第十九条」に改める。
第三条第一号中「運輸省令で定める重油及び潤滑油並びに」を「重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の運輸省令で定める油及び」に改め、同条第六号中「船舶」の下に「及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が運輸省令で定める容量以上であるもの」を加え、「もつぱら」を「これらの貨物艙が専ら」に改める。
第四条第二項から第五項までを次のように改める。
2 前項本文の規定は、船舶からのビルジその他の油(タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第一項において「ビルジ等」という。)の排出であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第一号の運輸省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
3 第一項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
4 第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、運輸省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
5 前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第五条を次のように改める。
(油による海洋の汚染の防止のための設備等)
第五条 船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラスト等排出防止設備(貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。
3 第二項に定めるもののほか、運輸省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。
4 前三項の規定によるビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、運輸省令で定める。
第五条の次に次の三条を加える。
第五条の二 タンカーの貨物艙及び前条第三項の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、運輸省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
(油及び水バラストの積載の制限)
第五条の三 船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が運輸省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
2 第五条第三項の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙又は総トン数が運輸省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するためやむを得ない場合その運輸省令で定める場合は、この限りでない。
(分離バラストの排出方法)
第五条の四 タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、運輸省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。
第七条中「定めなければならない」を「定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 油濁防止管理者は、前項の油濁防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
第九条第一項中「第五条」を「第五条第一項、第五条の三及び第六条」に改め、同条第二項中「以外の船舶」の下に「(以下「外国船舶」という。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第六号に規定するものについては、適用しない。
第十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十五条中「第十二条第三項」を「第十二条第二項」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 船舶の海洋汚染防止設備等の検査
(定期検査)
第十七条の二 海洋汚染防止設備(第五条第一項から第三項までに規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために運輸大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ運輸省令で定める船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)について運輸大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の海洋汚染防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
(海洋汚染防止証書)
第十七条の三 運輸大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等が第五条第四項又は第五条の二に規定する技術上の基準(以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止証書を交付しなければならない。
2 前項の海洋汚染防止証書(以下「海洋汚染防止証書」という。)の有効期間は、四年(平水区域を航行区域とする船舶であつて運輸省令で定めるものについては、運輸大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、運輸省令で定める事由がある船舶については、運輸大臣は、五月を限りその有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 第十七条の十二第二項に規定する船舶に係る海洋汚染防止証書の有効期間は、当該検査対象船舶が当該船級の登録を抹消されたときは、満了するものとみなす。
6 運輸大臣は、海洋汚染防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染防止証書に記載することができる。
(中間検査)
第十七条の四 海洋汚染防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、海洋汚染防止証書の有効期間中において運輸省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等について運輸大臣の行う中間検査を受けなければならない。
(臨時検査)
第十七条の五 海洋汚染防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等について運輸省令で定める改造又は修理を行うときその他運輸省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等について運輸大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
(証書の効力の停止)
第十七条の六 運輸大臣は、前二条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等に係る海洋汚染防止証書の効力を停止するものとする。
(臨時海洋汚染防止証書)
第十七条の七 有効な海洋汚染防止証書を受有していない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等について運輸大臣の行う検査を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等が技術基準に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、有効期間を定めて臨時海洋汚染防止証書を交付しなければならない。
3 運輸大臣は、前項の臨時海洋汚染防止証書(以下「臨時海洋汚染防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染防止証書に記載することができる。
(海洋汚染防止検査手帳)
第十七条の八 運輸大臣は、第十七条の二、第十七条の四、第十七条の五又は前条第一項の検査(以下「法定検査」という。)に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染防止検査手帳を交付しなければならない。
(国際海洋汚染防止証書)
第十七条の九 運輸大臣は、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する検査対象船舶の船舶所有者の申請により、国際海洋汚染防止証書を交付するものとする。
2 運輸大臣は、前項の国際海洋汚染防止証書(以下「国際海洋汚染防止証書」という。)の交付にあたつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染防止証書若しくは臨時海洋汚染防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3 国際海洋汚染防止証書の有効期間は、海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染防止証書の交付を受けた船舶にあつては、当該臨時海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
4 第十七条の三第二項ただし書、第五項及び第六項並びに第十七条の六の規定は、国際海洋汚染防止証書について準用する。
(検査対象船舶の航行)
第十七条の十 検査対象船舶は、有効な海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2 検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
3 検査対象船舶は、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書又は国際海洋汚染防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
4 第一項及び前項の規定は、法定検査又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(海洋汚染防止証書等の備置き)
第十七条の十一 海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書若しくは国際海洋汚染防止証書又は海洋汚染防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。
(船級協会の検査)
第十七条の十二 運輸大臣は、船級の登録に関する業務を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人の申出により、その者を海洋汚染防止設備等についての検査を行う者として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けた法人(以下「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、運輸大臣が当該海洋汚染防止設備等について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3 船舶安全法第八条第二項及び第二十四条ノ二の規定は船級協会の前項に規定する検査の業務に関する監督について、同法第二十三条及び第二十四条の規定は船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員又は職員について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項中「第八条ニ掲グル船舶ニ付第二条第一項第一号乃至第五号、第十号乃至第十二号ニ掲グル事項又ハ満載吃水線ノ検査」とあり、及び同法第二十四条第一項中「前条ニ掲グル検査」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二ニ規定スル海洋汚染防止設備等ニ付キ同法第十七条の十二第二項ニ規定スル検査」と読み替えるものとする。
(再検査)
第十七条の十三 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて運輸大臣に再検査を申請することができる。
2 前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3 再検査を申請した者は、運輸大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
(技術基準適合命令等)
第十七条の十四 運輸大臣は、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の返納、当該海洋汚染防止設備等の改造又は修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 運輸大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3 運輸大臣があらかじめ指定する運輸省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する運輸大臣の権限を即時に行うことができる。
4 運輸大臣は、第二項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(船舶安全法の準用)
第十七条の十五 船舶安全法第六条第三項及び第四項、第六条ノ二から第六条ノ四まで、第九条第三項から第五項まで、第十一条、第二十九条ノ三並びに第二十九条ノ四第一項及び第二項の規定は、海洋汚染防止設備の検査又は検定について準用する。この場合において、同法第六条第三項中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第六条ノ二、第六条ノ三及び第六条ノ四第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五条第一項乃至第三項ニ規定スル」と、同法第六条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の八ニ規定スル法定検査」と、同法第六条ノ二及び第六条ノ三中「第五条第一項第三号」とあるのは「同法第十七条の五」と、同法第六条ノ二中「第二条第一項ニ規定スル」とあるのは「同法第五条第四項ニ規定スル」と、同条中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第六条ノ四第一項中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「同法第十七条の八ニ規定スル法定検査及ビ同法第十七条の十五第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と、同法第六条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第十七条の二又ハ第十七条の四ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第十七条の五ノ検査」と読み替えるものとする。
2 船舶安全法第十二条第一項及び第二項の規定は、前項において準用する同法第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法第十二条第二項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
3 船舶安全法第三章の規定は、第一項において準用する同法第六条ノ四第一項に規定する指定検定機関について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十六第二項中「船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る」とあるのは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第五条第一項から第三項までに規定する」と読み替えるものとする。
(外国船舶に関する特例)
第十七条の十六 第十七条の二から第十七条の十四までの規定は、外国船舶については適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
(外国船舶の監督)
第十七条の十七 運輸大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。)に設置された海洋汚染防止設備等が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等の改造又は修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第十七条の十四第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
(議定書締約国の政府が発行する条約証書)
第十七条の十八 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下単に「議定書」という。)の締約国たる外国(以下「議定書締約国」という。)の政府から条約証書(議定書締約国の政府が議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等が議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 前項の規定により交付を受けた条約証書は、第十七条の九第一項の規定により運輸大臣が交付した国際海洋汚染防止証書とみなす。
(議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第十七条の十九 運輸大臣は、議定書締約国の政府から当該議定書締約国の船舶(第十七条の十六ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染防止証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等について、第十七条の二の規定による検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染防止証書に相当する証書を交付するものとする。
(省令への委任)
第十七条の二十 検査の申請書の様式、検査の実施方法その他海洋汚染防止設備等の検査に関し必要な事項並びに海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書及び国際海洋汚染防止証書の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第十八条に次の一項を加える。
4 第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
第十九条を第十八条の二とし、第四章中同条の次に次の一条を加える。
(海洋施設の油記録簿)
第十九条 油の取扱いを行う運輸省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油の受入れその他油の取扱いに関する作業で運輸省令で定めるものが行われたときは、その都度、運輸省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
3 海洋施設の管理者は、油記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第十九条の四第一項中「、焼却設備検査証を提出して」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、必要があると認めるときは、当該焼却設備について定めた使用方法等を変更するものとする。
第十九条の五を次のように改める。
第十九条の五 運輸大臣は、前条第一項の検査の結果、当該焼却設備が第十九条の三第二項の運輸省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該技術上の基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該焼却設備に係る焼却設備検査証の効力を停止するものとする。
第十九条の七第一項中「、第十九条の三又は第十九条の四で定めるところにより、運輸大臣の検査を受け」を削る。
第十九条の十中「焼却設備検査証の様式その他検査に関し必要な事項及び」を「検査の実施方法その他焼却設備の検査に関し必要な事項、焼却設備検査証の様式、焼却設備検査証の交付、再交付及び書換えその他焼却設備検査証に関し必要な事項並びに」に改める。
第三十八条の前の見出し及び同条を次のように改める。
(油の排出の通報等)
第三十八条 船舶から次に掲げる油の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、運輸省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された油が運輸省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
一 蒸発しにくい油で運輸省令で定めるもの(以下「特定油」という。)の排出であつて、その濃度及び量が運輸省令で定める基準以上であるもの(以下「大量の特定油の排出」という。)
二 油の排出(大量の特定油の排出を除く。)であつて、その濃度及び量が運輸省令で定める基準以上であるもの
2 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障その他の海難が発生した場合において、船舶から前項各号に掲げる油の排出のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、運輸省令で定めるところにより、当該海難があつた日時及び場所、海難の状況、油の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、油の排出が生じた場合に当該排出された油が同項ただし書の運輸省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと予想されるときは、この限りでない。
3 海洋施設その他の施設(陸地にあるものを含む。)から大量の特定油の排出があつた場合には、当該施設の管理者は、運輸省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、当該排出された特定油が第一項ただし書の運輸省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
4 大量の特定油の排出があつた場合には、第一項の船舶内にある者及び前項の施設の従業者である者以外の者で当該大量の特定油の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)は、第一項又は前項の規定に準じて通報を行わなければならない。ただし、第一項の船舶の船長又は前項の施設の管理者が通報を行つたことが明らかなときは、この限りでない。
5 第一項又は第二項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者又は第三項の施設の設置者は、海上保安機関から、第一項から第三項までに規定する油の排出又は海難による海洋の汚染を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
6 特定油が第一項ただし書の運輸省令で定める範囲を超えて海面にひろがつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
第三十九条の前に見出しとして「(大量の特定油が排出された場合の防除措置等)」を付し、同条第一項中「大量の油」を「大量の特定油」に、「前条第一項各号に」を「次に」に、「排出された油」を「排出された特定油」に、「油の排出」を「特定油の排出」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該排出された特定油が積載されていた船舶の船長又は当該排出された特定油が管理されていた施設の管理者
二 前号の船舶内にある者及び同号の施設の従業者である者以外の者で当該特定油の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)
第三十九条第二項中「大量の油」を「大量の特定油」に改め、同項第一号及び第二号中「前条第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項第三号中「油」を「特定油」に改め、同条第四項中「大量の油」を「大量の特定油」に、「当該油」を「当該特定油」に、「附近」を「付近」に、「行なわれた」を「行われた」に、「排出された油」を「排出された特定油」に改める。
第三十九条の二中「大量の油」を「大量の特定油」に改める。
第三十九条の三中「油が」を「特定油が」に改め、同条第二号中「陸揚し」を「陸揚げし」に、「油」を「特定油」に改め、同条第三号中「もつぱら」を「専ら」に改める。
第三十九条の四第一項中「以下」を「その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が運輸省令で定める容量以上であるものに限る。以下」に、「油の」を「特定油の」に、「油を」を「特定油を」に改め、同条第二項中「油を」を「特定油を」に改める。
第四十二条の見出し中「油」を「特定油」に改め、同条中「大量の油」を「大量の特定油」に、「排出された油」を「排出された特定油」に、「現場附近」を「現場付近」に改める。
第四十二条の二第一項及び第四十二条の三第一項中「第三十八条第一項」を「第三十八条第一項から第四項まで」に改める。
第四十二条の二十一中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第四十二条の三十八第一項中「油」を「特定油」に改める。
第四十二条の五十中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削る。
第四十三条の二第一項及び第二項第一号中「油が」を「特定油が」に改める。
第四十三条の三の次に次の一条を加える。
(油による海洋の汚染の防止のための薬剤)
第四十三条の四 油による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて運輸省令で定めるものは、運輸省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
2 前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
第四十四条の見出し中「廃棄物処理施設等」を「廃油処理施設等」に改め、同条中「生ずる廃棄物」を「生ずる廃油及び廃棄物(以下この条において「廃油等」という。)」に、「廃棄物が」を「廃油等が」に、「廃棄物処理施設の整備が促進され、及び」を「廃油処理施設及び廃棄物処理施設並びに」に改める。
第四十八条第三項中「油を」を「特定油を」に改め、同条第五項中「設置者」の下に「若しくは管理者」を加え、「ビルジ排出防止装置」を「海洋汚染防止設備等」に改め、「油記録簿」の下に「、海洋汚染防止証書、条約証書」を加える。
第四十九条中「船舶又は船舶所有者」を「船舶若しくは海洋施設又は船舶所有者若しくは海洋施設の管理者」に、「船長又は船舶所有者」を「船長若しくは船舶所有者又は海洋施設の管理者」に改める。
第五十条中「ビルジ排出防止装置」を「海洋汚染防止設備等」に、「装置」を「設備」に改める。
第五十一条の次に次の二条を加える。
(手数料の納付)
第五十一条の二 次の各号の一に掲げる者(国を除く。)は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
二 法定検査又は第十七条の十九の検査を受けようとする者
三 海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした検査対象船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
五 第十九条の三第一項又は第十九条の四第一項の検査を受けようとする者
六 海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳、国際海洋汚染防止証書若しくは焼却設備検査証の再交付又は書換えを受けようとする者
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
(総トン数)
第五十一条の三 この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶 トン数法第四条第一項の国際総トン数
二 前号に定める日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。)トン数法第五条第一項の総トン数
三 第一号に定める日本船舶以外の日本船舶であつてトン数法附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
第五十五条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改め、同項中第十号を第十三号とし、第三号から第九号までを三号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の三号を加える。
三 偽りその他不正の行為により海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書又は国際海洋汚染防止証書の交付を受けた者
四 第十七条の四又は第十七条の五の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
五 第十七条の十第一項から第三項までの規定に違反して船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
第五十五条第二項を次のように改める。
2 過失により前項第一号、第二号又は第六号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十六条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条中第四号を第九号とし、第三号を第八号とし、第二号を第七号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の四号を加える。
三 第十七条の十四第二項(第十七条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
四 第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備以外の海洋汚染防止設備について第十七条の十五第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
五 偽りその他不正の行為により第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
六 第十九条の四第一項の規定による検査を受けないで焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
第五十六条に第一号として次の一号を加える。
一 第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
第五十七条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
第五十七条第二号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号中「第三十八条第一項」を「第三十八条第一項から第四項まで」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十七条の十四第一項又は第十七条の十七第一項の規定による命令に違反した者
第五十七条に次の一号を加える。
十一 第四十三条の四第一項の規定に違反して薬剤を使用した者
第五十八条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第十一号中「第三十八条第二項」を「第三十八条第六項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条中第十号を第十四号とし、第六号から第九号までを四号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に次の三号を加える。
七 第十七条の十一の規定に違反して当該船舶を航行の用に供した者
八 第十七条の十五第二項において準用する船舶安全法第十二条第一項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
九 第十七条の十五第二項において準用する船舶安全法第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十八条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「第十六条第二項」の下に「、第十九条第二項」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十六条第一項若しくは第三項」の下に「、第十九条第一項若しくは第三項」を加え、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第五条の三第二項又は第五条の四の規定に違反した者
第五十八条の二中「十万円」を「二十万円」に改める。
第六十条中「第十九条」を「第十八条の二」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第六十二条中「一万円」を「五万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十三条 この章の規定は、何人であつても、我が国が鉱物資源の探査及び採掘に関して管轄権を有する公海の海底及びその下における鉱物資源の掘採(以下この条において「海底鉱物資源の掘採」という。)に従事している外国船舶内又は海底鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設内において、次に掲げる罪を犯した者に適用する。
一 第五十五条第一項第一号、第二号、第六号、第十号(第三十九条第一項第一号に掲げる者に係る部分に限る。)及び第十一号(第三十九条第三項に係る部分(同条第二項第一号及び第二号に掲げる者に係る部分に限る。)に限る。)並びに第五十五条第二項の罪
二 第五十七条第六号(第三十八条第一項から第三項までに係る部分に限る。)及び第十一号の罪
三 第五十八条第二号及び第三号(第八条及び第十九条に係る部分に限る。)、第十二号(第四十八条第二項に係る部分に限る。)並びに第十三号(第四十八条第五項に係る部分に限る。)の罪