運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第159号
公布年月日: 昭和25年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

運輸審議会及び日本国有鉄道監理委員会の委員任命について、国会閉会中に任期満了や欠員が生じた場合、任命権者が仮に任命を行い、その後最初の国会で承認を求め、承認が得られなければ当該委員を罷免することを規定するため、運輸省設置法及び日本国有鉄道法の改正を行うものである。なお、段階任用制により、運輸審議会委員二名と監理委員会委員一名が六月に任期満了となるため、その後任者を任命する必要がある。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 運輸委員会 第34号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月29日)
(昭和25年4月29日)
参議院
(昭和25年5月1日)
(昭和25年5月1日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十九号
運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律
第一條 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第九條第三項を同條第五項とし、同條第二項を同條第四項とし、同條第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、第十一條の規定にかかわらず、当該委員を遅滯なく罷免しなければならない。
第二條 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二條第二項を同條第四項とし、同條第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣は、第十四條の規定にかかわらず、当該委員を遅滯なく罷免しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 大屋晋三
運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十九号
運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律
第一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、第十一条の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
第二条 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣は、第十四条の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 大屋晋三