運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律
第一條 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第九條第三項を同條第五項とし、同條第二項を同條第四項とし、同條第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、第十一條の規定にかかわらず、当該委員を遅滯なく罷免しなければならない。
第二條 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十二條第二項を同條第四項とし、同條第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣は、第十四條の規定にかかわらず、当該委員を遅滯なく罷免しなければならない。