七 第七十五條第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
八 第九十四條第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |
七 第五十八條、第六十二條第一項、第六十四條第一項、第六十七條第二項又は第七十一條第一項の規定による検査を受けようとする者 |
二輪の小型自動車にあつては百円、その他の自動車にあつては二百円 |
八 第七十五條第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
九 第九十四條第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |
七 第七十五条第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
八 第九十四条第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |
七 第五十八条、第六十二条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第二項又は第七十一条第一項の規定による検査を受けようとする者 |
二輪の小型自動車にあつては百円、その他の自動車にあつては二百円 |
八 第七十五条第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
九 第九十四条第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |