道路運送車両法に基づく自動車等の登録及び検査制度を簡素化し、行政の効率化を図るとともに、車両検査に関する手数料を新設するものである。具体的には、二輪の小型自動車・軽自動車の登録制度と軽自動車の車両検査制度の廃止、自家用乗用車の車両検査証有効期間の2年への延長、旅客運送事業用自動車の有効期間の9ヶ月への短縮、原動機付自転車と軽車両の車両検査・番号指定制度の廃止、そして車両検査の有料化を行うものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
七 第七十五條第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
八 第九十四條第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |
七 第五十八條、第六十二條第一項、第六十四條第一項、第六十七條第二項又は第七十一條第一項の規定による検査を受けようとする者 |
二輪の小型自動車にあつては百円、その他の自動車にあつては二百円 |
八 第七十五條第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
九 第九十四條第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |
七 第七十五条第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
八 第九十四条第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |
七 第五十八条、第六十二条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第二項又は第七十一条第一項の規定による検査を受けようとする者 |
二輪の小型自動車にあつては百円、その他の自動車にあつては二百円 |
八 第七十五条第一項の指定を申請する者 |
八千円 |
九 第九十四条第一項の規定による認定を申請する者 |
三千円 |