運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第153号
公布年月日: 昭和30年8月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際観光事業の重要性に鑑み、観光行政を強力に推進するため、運輸省の観光部を観光局へ昇格させる改正を行うものである。国際観光事業は文化交流や国際親善に貢献し、外貨獲得による経済自立にも重要な役割を果たしている。昭和29年の観光収入は3900万ドルに達し、今後の振興策により更なる増収が見込まれる。しかし、外客誘致や受入態勢整備には組織強化が必要である。現在の部という組織では行政改革の度に縮小対象となり、国際的活動にも支障をきたすため、観光局への昇格が不可欠である。なお、人員・予算の増加は伴わないものとする。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 運輸委員会 第30号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年7月18日)
参議院
(昭和30年7月18日)
衆議院
(昭和30年7月19日)
参議院
(昭和30年7月21日)
(昭和30年7月29日)
(昭和30年7月30日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十三号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 内部部局(第十九条―第二十八条の二)」を「第二節 内部部局(第十九条―第二十八条の三)」に改める。
第四条第一項中第十四号の十二から第十四号の十五までを削り、同条同項中第四十四号の十の次に次の四号を加える。
四十四の十一 国際観光事業を助成すること。
四十四の十二 通訳案内業の試験を行うこと。
四十四の十三 外客宿泊施設の整備を図るため、ホテル及び旅館を登録すること。
四十四の十四 旅行あつ旋業を登録すること。
第十九条第一項中「七局」を「八局」に、「航空局」を
航空局
観光局
に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。
第二十二条第一項中第二十一号から第二十四号までを削り、第二十五号を第二十一号とする。
第二十二条第二項を削る。
第二章第二節中第二十八条の二の次に次の一条を加える。
(観光局の事務)
第二十八条の三 観光局においては、左の事務をつかさどる。
一 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
二 通訳案内業に関すること。
三 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
四 ホテル及び旅館の登録に関すること。
五 旅行あつ旋業の登録に関すること。
六 観光宣伝に関すること。
七 観光局の所掌事務に関する物資の需給の調査及びあつ旋並びに配分に関すること。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二中
大臣官房
観光部
海運局
海運調整部
海運局
海運調整部
に改める。
内閣総理大臣 鳩山一郎
運輸大臣 三木武夫