(自動車運送協議会)
第百三条 自動車運送協議会は、陸運局ごとに、これを置く。
2 自動車運送協議会は、陸運局長の諮問に応じて、自動車運送につき、左に掲げる事項に関する基本的な方針を調査審議する。
一 一定の区域における適正な供給輸送力の策定その他輸送の需要と供給との調整に関すること。
3 陸運局長は、前項の規定により自動車運送協議会の答申を受けたときは、その所掌事務の遂行上、これを尊重しなければならない。
4 自動車運送協議会は、第二項の事項に関し必要と認めるときは、関係行政庁に建議することができる。
5 自動車運送協議会は、自動車運送に関する苦情について調査し、陸運局長に意見を述べることができる。
(組織)
第百四条 自動車運送協議会は、委員九人以内をもつて組織する。
2 自動車運送協議会の委員は、関係行政庁の職員、学識経験のある者、自動車運送事業者及び自動車運送事業を利用する者のうちから、運輸大臣が関係者の意見を徴して任命する。
3 自動車運送協議会が特定の都道府県の区域内の自動車運送に直接関係ある事項を審議する場合には、特にこれを審議させるため、自動車運送協議会に臨時委員を置くものとする。
4 第二項の規定は、臨時委員の任命について準用する。
(委員の任期)
第百五条 委員(関係行政庁の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、一年とする。
(庶務)
第百六条 自動車運送協議会の庶務は、陸運局において処理する。
(省令への委任)
第百七条 この法律に規定するものの外、自動車運送協議会に関し必要な事項は、運輸省令で定める。