第十七条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三節 |
附属機関及び事務局出張所(第二十条―第二十四条) |
」を「第二章 削除」に、「第五章 史跡名勝天然記念物(第六十九条―第八十四条)」を
「
第五章 |
史跡名勝天然記念物(第六十九条―第八十四条) |
第五章の二 |
文化財保護審議会(第八十四条の二―第八十四条の五) |
」に改める。
第二条第二項中「第二十一条第二項第一号、」を削り、「第五十五条第一項第四号」の下に「、第八十四条の三第一項第一号」を加え、同条第三項中「第二十一条第二項第十五号及び第十六号、」を削り、「第八十三条第一項第四号」の下に「、第八十四条の三第一項第五号及び第六号」を加える。
第二十八条第三項中「委員会」を「文部大臣」に改め、同条第四項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第五項中「委員会」を「文部大臣」に改める。
第二十九条第一項、第四項及び第五項中「委員会」を「文部大臣」に改める。
第三十一条第一項及び第三項並びに第三十二条中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第三十二条の二第一項及び第二項並びに第三十二条の三第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第三十三条及び第三十四条中「委員会規則」を「文部省令」、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第三十五条第二項及び第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第三十六条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に改める。
第三十七条第一項及び第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第三項中「委員会規則」を「文部省令」に改める。
第三十八条の前の見出し及び同条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第三十九条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に、「その職員」を「文化庁の職員」に改める。
第四十条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に、「委員会規則」を「文部省令」に改める。
第四十一条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十二条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第二項から第四項まで及び第五項第三号中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十三条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第三項及び第四項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十三条の二第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十四条及び第四十五条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十六条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項及び第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十七条第一項から第三項までの規定中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第四項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十八条の前の見出し及び同条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第四十九条中「委員会は」を「文化庁長官は」に、「委員会の」を「文化庁の」に改める。
第五十一条第一項、第二項、第四項及び第五項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第六項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第七項中「委員会」を「文化庁長官」に、「委員会規則」を「文部省令」に改める。
第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第五十六条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五十六条の二中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五十六条の三第一項、第二項及び第四項並びに第五十六条の四第一項、第二項及び第四項中「委員会」を「文部大臣」に改める。
第五十六条の五中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五十六条の六第一項、第五十六条の七第一項、第五十六条の八及び第五十六条の九第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五十六条の十第一項及び第五十六条の十一第一項中「委員会」を「文部大臣」に改める。
第五十六条の十三第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五十六条の十五第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五十七条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五十七条の二第二項、第五十八条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項、第五十九条第一項、第六十条から第六十二条まで並びに第六十三条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第六十九条第一項、第二項及び第四項、第七十条第二項、第七十条の二並びに第七十一条第一項及び第三項中「委員会」を「文部大臣」に改める。
第七十一条の二第一項及び第二項並びに第七十一条の三第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第七十二条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第二項並びに第七十八条の見出し及び同条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第四項及び第五項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十条の二第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十一条第一項、第八十二条及び第八十三条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十四条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 文化財保護審議会
(設置及び所掌事務)
第八十四条の二 文部省に、文化財保護審議会を置く。
2 文化財保護審議会(以下この章において「審議会」という。)は、文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について文部大臣又は文化庁長官に建議する。
(審議会への諮問)
第八十四条の三 文部大臣は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
三 重要無形文化財の保持者の認定及びその認定の解除
五 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
2 文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
二 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行
四 重要文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令
六 重要無形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
九 無形の民俗資料のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択
十 文化庁長官による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行
十一 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する命令
十二 文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行
十四 史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令
十五 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令
十六 重要文化財の現状変更若しくは史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可又はその許可の取消しの権限の都道府県の教育委員会への委任
(委員等)
第八十四条の四 審議会は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する五人の委員で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員及び臨時専門委員を置くことができる。
(政令への委任)
第八十四条の五 この章に定めるもののほか、審議会の内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める。
第八十五条第一項、第二項及び第四項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十五条の三中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十五条の四中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十五条の六第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第八十五条の七中「行政不服審査法」の下に「(昭和三十七年法律第百六十号)」を加え、「委員会規則」を「文部省令」に改める。
第八十七条の二中「前条第一項」を「前条」に改める。
第八十八条第一項及び第二項中「委員会」を「文部大臣」に改める。
第八十九条中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第九十条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同項第五号中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第九十一条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十二条第一項及び第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第四項を削る。
第九十五条第一項及び第二項、第九十五条の三第一項、第九十六条並びに第九十七条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第九十八条第三項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第九十九条第一項及び第四項、第百条第一項、第百一条第一項並びに第百二条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第百三条中「委員会」を「文部大臣又は文化庁長官」に改める。
第百四条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第百四条の二(見出しを含む。)中「委員会」を「文部大臣又は文化庁長官」に改める。
第百六条、第百九条並びに第百十条第三号及び第四号中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第百十一条第一号中「委員会」を「文部大臣」に改め、同条第四号及び第六号中「委員会」を「文化庁長官」に改める。
第百十六条第一項中「委員会」及び「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に、「国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ」を「当該物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又ハ前条」に、「文化財保護法第二十七条第一項ノ規定ニ依リテ重要文化財トシテ指定シ」を「前条」に改め、同条第二項中「文化財専門審議会」を「文化財保護審議会」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。