総理府関係(第一条―第十条) |
法務省関係(第十一条) |
外務省関係(第十二条) |
大蔵省関係(第十三条―第十五条) |
文部省関係(第十六条―第二十七条) |
厚生省関係(第二十八条) |
農林省関係(第二十九条) |
通商産業省関係(第三十条) |
運輸省関係(第三十一条) |
郵政省関係(第三十二条) |
労働省関係(第三十三条―第三十六条) |
建設省関係(第三十七条―第三十九条) |
自治省関係(第四十条―第四十二条) |
教育局 |
人事局 |
無機材質研究所 |
資源調査所 |
北米局 |
中南米・移住局 |
文化庁 |
総則(第二十八条―第三十条) |
内部部局(第三十一条―第三十五条) |
附属機関(第三十六条―第四十三条) |
国立近代美術館 |
国立西洋美術館 |
国立国語研究所 |
日本芸術院 |
本省 |
一〇三、九五一人 |
文化財保護委員会 |
五四六人 |
本省 |
一〇三、六九四人 |
文化庁 |
八〇三人 |
名称 |
位置 |
東京国立博物館 |
東京都 |
京都国立博物館 |
京都市 |
奈良国立博物館 |
奈良市 |
名称 |
位置 |
東京国立近代美術館 |
東京都 |
京都国立近代美術館 |
京都市 |
名称 |
位置 |
東京国立文化財研究所 |
東京都 |
奈良国立文化財研究所 |
奈良市 |
種類 |
目的 |
国語審議会 |
国語及びローマ字に関する事項を調査審議すること。 |
著作権制度審議会 |
著作権制度に関する重要事項並びに著作権法(明治三十二年法律第三十九号)、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)に基づきその権限に属させられた事項を調査審議すること。 |
宗教法人審議会 |
文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づきその権限に属させられた事項を調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議すること。 |
文化財保護審議会 |
文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について文部大臣又は文化庁長官に建議すること。 |
文化財保護委員会 |
総則(第五条―第十五条) |
事務局(第十六条―第十九条) |
附属機関及び事務局出張所(第二十条―第二十四条) |
職員(第二十五条・第二十六条) |
史跡名勝天然記念物(第六十九条―第八十四条) |
文化財保護審議会(第八十四条の二―第八十四条の五) |
文部省 |
文化庁 |
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。 |
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。 |
自然公園審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。 |
薬剤師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。 |
自然公園審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。 |
薬剤師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。 |
蚕糸局 |
園芸局 |
中央作況決定審議会 |
農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。 |
農林漁業用固定資産評価審議会 |
農山漁村の統計的経済調査における農林畜水産業用の固定資産の評価に関する重要事項を調査審議すること。 |
農林統計審議会 |
農林省の所掌事務に係る統計の作成及びこれに必要な調査に関する重要事項を調査審議すること。 |
甘味資源審議会 |
甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)及び砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)によりその権限に属させた事項を行なうこと。 |
業務第一部 |
業務第二部 |
鉱山局 |
石炭局 |
住宅宅地審議会 |
建設大臣の諮問に応じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政機関に建議し、その他住宅建設計画法に基づく権限を行なうこと並びに建設大臣の諮問に応じて宅地制度、不動産の鑑定評価及び宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について建設大臣に建議すること。 |
総理府関係(第一条―第十条) |
法務省関係(第十一条) |
外務省関係(第十二条) |
大蔵省関係(第十三条―第十五条) |
文部省関係(第十六条―第二十七条) |
厚生省関係(第二十八条) |
農林省関係(第二十九条) |
通商産業省関係(第三十条) |
運輸省関係(第三十一条) |
郵政省関係(第三十二条) |
労働省関係(第三十三条―第三十六条) |
建設省関係(第三十七条―第三十九条) |
自治省関係(第四十条―第四十二条) |
教育局 |
人事局 |
無機材質研究所 |
資源調査所 |
北米局 |
中南米・移住局 |
文化庁 |
総則(第二十八条―第三十条) |
内部部局(第三十一条―第三十五条) |
附属機関(第三十六条―第四十三条) |
国立近代美術館 |
国立西洋美術館 |
国立国語研究所 |
日本芸術院 |
本省 |
一〇三、九五一人 |
文化財保護委員会 |
五四六人 |
本省 |
一〇三、六九四人 |
文化庁 |
八〇三人 |
名称 |
位置 |
東京国立博物館 |
東京都 |
京都国立博物館 |
京都市 |
奈良国立博物館 |
奈良市 |
名称 |
位置 |
東京国立近代美術館 |
東京都 |
京都国立近代美術館 |
京都市 |
名称 |
位置 |
東京国立文化財研究所 |
東京都 |
奈良国立文化財研究所 |
奈良市 |
種類 |
目的 |
国語審議会 |
国語及びローマ字に関する事項を調査審議すること。 |
著作権制度審議会 |
著作権制度に関する重要事項並びに著作権法(明治三十二年法律第三十九号)、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)に基づきその権限に属させられた事項を調査審議すること。 |
宗教法人審議会 |
文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づきその権限に属させられた事項を調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議すること。 |
文化財保護審議会 |
文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について文部大臣又は文化庁長官に建議すること。 |
文化財保護委員会 |
総則(第五条―第十五条) |
事務局(第十六条―第十九条) |
附属機関及び事務局出張所(第二十条―第二十四条) |
職員(第二十五条・第二十六条) |
史跡名勝天然記念物(第六十九条―第八十四条) |
文化財保護審議会(第八十四条の二―第八十四条の五) |
文部省 |
文化庁 |
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。 |
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。 |
自然公園審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。 |
薬剤師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。 |
自然公園審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。 |
薬剤師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。 |
蚕糸局 |
園芸局 |
中央作況決定審議会 |
農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。 |
農林漁業用固定資産評価審議会 |
農山漁村の統計的経済調査における農林畜水産業用の固定資産の評価に関する重要事項を調査審議すること。 |
農林統計審議会 |
農林省の所掌事務に係る統計の作成及びこれに必要な調査に関する重要事項を調査審議すること。 |
甘味資源審議会 |
甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)及び砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)によりその権限に属させた事項を行なうこと。 |
業務第一部 |
業務第二部 |
鉱山局 |
石炭局 |
住宅宅地審議会 |
建設大臣の諮問に応じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政機関に建議し、その他住宅建設計画法に基づく権限を行なうこと並びに建設大臣の諮問に応じて宅地制度、不動産の鑑定評価及び宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について建設大臣に建議すること。 |