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法令データベース
本データベースについて
商船学校官制
法令番号: 勅令第千百四十七號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第757号
改正:
昭和17年11月11日 勅令第793号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年3月25日 勅令第165号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第218号
改正:
昭和23年2月13日 政令第37号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第157号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商船學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千百四十七號
商船學校官制
第一條
商船學校ハ遞信大臣ノ管理ニ屬ス
第二條
商船學校ノ名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條
商船學校ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
校長 七人 奏任
敎諭 專任七十二人 奏任
生徒主事
助敎諭 專任七十六人 判任
書記 專任二十五人 判任
生徒主事補
生徒主事ハ敎諭ノ中ヨリ、生徒主事補ハ助敎諭ノ中ヨリ海務院長官之ヲ命ズ
第四條
校長ハ海務院長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第五條
敎諭及助敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第六條
生徒主事ハ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第八條
生徒主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第九條
遞信大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ學校ニ評議員ヲ置クコトヲ得
評議員ハ遞信大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商船学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千百四十七号
商船学校官制
第一条
商船学校ハ逓信大臣ノ管理ニ属ス
第二条
商船学校ノ名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条
商船学校ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
校長 七人 奏任
教諭 専任七十二人 奏任
生徒主事
助教諭 専任七十六人 判任
書記 専任二十五人 判任
生徒主事補
生徒主事ハ教諭ノ中ヨリ、生徒主事補ハ助教諭ノ中ヨリ海務院長官之ヲ命ズ
第四条
校長ハ海務院長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第五条
教諭及助教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第六条
生徒主事ハ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第八条
生徒主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第九条
逓信大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ学校ニ評議員ヲ置クコトヲ得
評議員ハ逓信大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革