海難審判庁(第五十九條) |
航空庁(第五十九條の二―第五十九條の五) |
種類 |
目的 |
航空保安事務所 |
航空保安施設を建設し、保存し、及び運用すること |
航空標識所 |
航空無線標識施設及び航空無線通信施設を保存し、及び運用すること |
海難審判庁 |
航空庁 |
海難審判庁 |
八五人 |
航空庁 |
一、〇九六人 |
航空保安庁 |
一、〇九六人 |
計 |
一四三、五三九人 |
海難審判庁(第五十九条) |
航空庁(第五十九条の二―第五十九条の五) |
種類 |
目的 |
航空保安事務所 |
航空保安施設を建設し、保存し、及び運用すること |
航空標識所 |
航空無線標識施設及び航空無線通信施設を保存し、及び運用すること |
海難審判庁 |
航空庁 |
海難審判庁 |
八五人 |
航空庁 |
一、〇九六人 |
航空保安庁 |
一、〇九六人 |
計 |
一四三、五三九人 |