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運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和46年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
運輸省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十二号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「統計調査部」を「情報管理部」に改める。
第二十二条第一項第六号を次のように改める。
六
運輸省の所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第二十二条第一項第六号の二を削り、同条第二項中「統計調査部」を「情報管理部」に、「第五号から第六号の二まで」を「第五号及び第六号」に改める。
第二十九条中「航空保安職員研修所」を「航空保安大学校」に改める。
第三十六条第一項中「商船高等学校」を「商船高等専門学校」に改める。
第三十七条の四(見出しを含む。)中「航空保安職員研修所」を「航空保安大学校」に改める。
第五十五条の八第一項の表中「東京都北多摩郡久留米町」を「東久留米市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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