運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和46年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

多様化・高度化する経済社会に対応する運輸行政組織の整備を目的とし、以下の改正を行う。第一に、電子計算機による情報処理技術を運輸行政・事業に導入し、運輸の現状を総合的に把握・分析するため、大臣官房の統計調査部を情報管理部に改組する。第二に、技術革新に対応した研修内容の充実強化に伴い、航空保安職員研修所を航空保安大学校に改称する。また、商船高等専門学校の練習船による航海訓練実施に伴い、航海訓練所の所掌事務を整備する。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月16日)
参議院
(昭和46年2月16日)
衆議院
(昭和46年2月18日)
参議院
(昭和46年2月23日)
衆議院
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月25日)
(昭和46年3月26日)
(昭和46年3月26日)
参議院
(昭和46年4月22日)
(昭和46年4月27日)
衆議院
(昭和46年4月28日)
参議院
(昭和46年4月28日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十二号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「統計調査部」を「情報管理部」に改める。
第二十二条第一項第六号を次のように改める。
六 運輸省の所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第二十二条第一項第六号の二を削り、同条第二項中「統計調査部」を「情報管理部」に、「第五号から第六号の二まで」を「第五号及び第六号」に改める。
第二十九条中「航空保安職員研修所」を「航空保安大学校」に改める。
第三十六条第一項中「商船高等学校」を「商船高等専門学校」に改める。
第三十七条の四(見出しを含む。)中「航空保安職員研修所」を「航空保安大学校」に改める。
第五十五条の八第一項の表中「東京都北多摩郡久留米町」を「東久留米市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作