航空法制定後一年半の運用実績を踏まえ、航空機の耐空証明、航空従事者、飛行場、外国人国際航空運送事業等に関する規定を実態に即して改正する必要が生じた。特に外国人国際航空運送事業については、各国との航空協定の内容が明確になった現在、相互主義の原則に基づき、適切かつ十分な規制を加える必要性が強く認識されるに至ったため、本法律案を提案するものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
七 第二十二条第二項の航空機乗組員免許を申請する者 |
三百円 |
七 第二十二条第二項の航空機乗組員免許を申請する者 |
三百円 |
七の二 第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者 |
四百円 |