(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(耐空証明に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明を受けたものとみなす。この場合において、新法第十四条の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。
2 前項の規定により新法の規定による耐空証明を受けたものとみなされた航空機(次項及び次条第一項において「旧証明航空機」という。)について、旧法第十条第三項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第二十条第二項の規定により指定された事項及び旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第十条第三項の規定により指定された事項及び同条第七項の規定により交付された耐空証明書とみなす。
3 旧証明航空機(新法第十条第四項第二号又は第三号に規定する航空機に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。
4 この法律の施行の際現にされている旧法第十条第一項若しくは旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請又は旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十条第一項又は新法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請とみなす。
第三条 旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第十条第七項の耐空証明書と引き換えることができる。
2 前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(型式証明に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計のうち、新法第十条第四項第二号又は第三号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第一項において「特定型式設計」という。)は、次条第一項の規定による承認を受けたときは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現にされている旧法第十二条第一項の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十二条第一項の規定による型式証明の申請とみなす。
第五条 運輸大臣は、特定型式設計について旧法の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める新法第十条第四項第二号又は第三号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。
2 前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(修理改造検査等に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現にされている旧法第十六条第一項若しくは第二項又は旧法第二十条の五第一項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六条第一項又は第二項の規定による検査の申請とみなす。
(予備品証明に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第十七条第三項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第十七条第三項第三号の規定によりした確認とみなす。
(事業場の認定に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前に旧法第十七条第三項又は旧法第十九条の二第一項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十条第一項第五号又は第三号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第十七条第三項又は旧法第十九条の二第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新法第二十条第一項第五号又は第三号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。
(騒音基準の適用に関する経過措置)
第九条 次に掲げる航空機については、新法第十条第一項の耐空証明、新法第十六条第一項の検査又は新法第十九条の二の確認に係る新法第十条第四項第二号の基準は、当該航空機について旧法第二十条の三第三項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十条第三項の基準とする。ただし、当該航空機が新法第十五条第二号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けている航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定により当該騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされたもの又は同条第三項本文の規定により当該騒音基準適合証明に係る旧法第二十条第三項の基準がなお従前の例によることとされたもの
二 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けていない航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなおその効力を有することとされた航空機と同一の型式のもののうち、運輸省令で定める航空機
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律の一部改正)
第十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
(自衛隊法の一部改正)
第十三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
(運輸省設置法の一部改正)
第十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百三十七号及び第五十条第三号の二中「騒音基準適合証明」を「航行に起因する障害の防止に関する航空機の証明及び検査」に改める。