運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和52年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

運輸省設置法改正の主な内容は三点である。第一に、世界気象監視計画への参加に伴う静止気象衛星の打ち上げに対応するため、東京都清瀬市に気象衛星センターを設置する。第二に、気象衛星センター設置に伴い、現在の気象通信所を廃止し、その業務を気象衛星センターに移管する。第三に、航空交通管制の近代化に伴う大型電子計算機等の導入のため、東京航空交通管制部を東京都東久留米市から埼玉県所沢市に移転する。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月18日)
(昭和52年3月1日)
(昭和52年3月3日)
(昭和52年3月10日)
(昭和52年3月11日)
参議院
(昭和52年3月22日)
(昭和52年3月24日)
(昭和52年3月31日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の八第一項の表中「東久留米市」を「所沢市」に改める。
第六十八条中「気象研究所」を
気象研究所
気象衛星センター
に改め、「気象通信所」を削る。
第七十四条を削り、第七十三条を第七十四条とし、第七十条から第七十二条までを一条ずつ繰り下げ、第六十九条の次に次の一条を加える。
(気象衛星センター)
第七十条 気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行う機関とする。
2 気象衛星センターは、清瀬市に置く。
3 気象衛星センターの内部組織は、運輸省令で定める。
附 則
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
運輸大臣 田村元
内閣総理大臣 福田赳夫