第四条 環境庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 環境の保全に関する基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。
二 関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整を行なうこと。
三 関係行政機関の公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「公害の防止等」という。)に関する経費の見積りの方針の調整を行ない、並びに関係行政機関の試験研究機関の公害の防止等に関する経費及び関係行政機関の公害の防止等に関する試験研究委託費の配分計画に関する事務を行なうこと(大学及びその附属試験研究機関の所管に係るものを除く。)。
四 環境庁の所管行政に係る国際協力に関する事務を行なうこと(外務省の所掌に属するものを除く。)。
五 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
六 環境基準(公害対策基本法第九条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関する事務を行なうこと。
七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の施行に関する事務を処理すること。
八 国立公園及び国定公園並びに温泉に関する観光事業を指導育成し、これらに関する利用施設の整備改善を図ること。
九 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑を維持管理すること。
十 自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、景勝地及び休養地に関し、調査を行ない、これらの普及発達及び利用の増進を図ること。
十一 自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、公園(都市計画上の公園を除く。)に関し、調査を行ない、その整備改善を図ること。
十二 自然に親しむ各種の運動の普及発達を図ること。
十三 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の施行に関する事務を処理すること。
十四 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の施行に関する事務を処理すること。
十五 第七号から前号までに掲げるもののほか、自然環境の保護及び整備に関し他の行政機関の所掌に属しない事務を行なうこと。
十六 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の施行に関する事務を処理すること。
十七 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の施行に関する事務を処理すること。
十八 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の施行に関する事務を処理すること。
十九 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の施行に関する事務を処理すること。
二十 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の施行に関する事務を処理すること。
二十一 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の施行に関する事務を処理すること。
二十二 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)による作物残留性農薬、土壌残留性農薬及び水質汚濁性農薬の使用の規制並びに農薬の登録保留の基準の設定に関する事務を処理すること。
二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による廃棄物の最終処分に関する基準の設定に関する事務を処理すること。
二十四 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)による海洋において処分する廃棄物の排出海域及び排出方法に関する基準(船舶内又は海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる廃棄物に係るものを除く。)の設定に関する事務を処理すること。
二十五 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による有毒物質の拡散を防止するために行なうたい積物の処理に関する基準の設定に関する事務を処理すること。
二十六 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号)の施行に関する事務を処理すること。
二十七 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の施行に関する事務を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
二十八 第十六号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関し他の行政機関の所掌に属しない事務を行なうこと。
三十 公害対策会議の庶務に関する事務を行なうこと。
三十一 公害に係る健康被害の原因の科学的究明その他環境庁の所掌事務に関する調査及び研究に関する事務並びに環境庁の所掌事務に関する統計その他の資料の収集及び整理に関する事務を行なうこと。
三十二 環境庁の所管行政に関し職員等の養成及び訓練(地方公共団体等の委託を受けて行なうものを含む。)を行なうこと。
三十三 環境庁の所管行政に関する啓発及び周知宣伝を行ない、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理し、並びに職員に貸与する宿舎その他職員の厚生及び保健のために必要な施設を設け、かつ、これを管理すること。
三十四 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境庁に属させられた事務を行なうこと。