(貨物運送に関する特例)
第七条 運輸大臣は、第三条第一項の許可の申請が業務の範囲に貨物運送を含む場合(貨物運送に限定する場合を含む。)において、鉄道事業の許可をしようとするときは、当分の間、貨物運送に関し、第五条第一項各号に掲げる基準のほか、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであること。
二 その事業の供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること。
2 前項の規定は、第七条第一項、第二十六条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項の認可について準用する。
3 鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合において、当該休止又は廃止が貨物運送に係るものであるときは、当分の間、第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、運輸大臣の許可を受けなければならない。
4 運輸大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。
5 第三項の規定による事業の廃止の許可を受けたときは、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われた鉄道事業の許可は、その効力を失う。
6 第六十五条の規定は、第一項の場合における鉄道事業の許可に係る事項について準用する。
7 その業務の範囲が旅客運送に限定されている許可を受けた鉄道事業者が貨物運送を行つたときは、その鉄道事業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
8 第三項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者は、百万円以下の罰金に処する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。