(目的)
第一条 この法律は、船舶から海上に油を排出することを規制し、あわせて廃油処理事業等の適正な運営を確保するとともに廃油処理施設の整備を促進することにより、船舶の油による海水の汚濁を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「油」とは、原油、重油(運輸省令で定める重ディーゼル油を含む。以下同じ。)及び潤滑油並びにこれらの油の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上である油性混合物(以下単に「油性混合物」という。)をいう。
2 この法律において、「船舶」とは、海上航行の用に供する船舟類をいう。
3 この法律において「油送船」とは、その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(もつぱらばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
4 この法律において「ビルジ排出防止装置」とは、船舶内に存する重油が船底に流入し、又はビルジ(船底にたまる油性混合物をいう。以下同じ。)が船舶から海上に排出されることを防止するための装置をいう。
5 この法律において「廃油」とは、船舶内において生じた不要な油をいう。
6 この法律において「廃油処理施設」とは、廃油の処理(廃油を生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)であつて、その処理をする者の管理に属するものの総体をいう。
7 この法律において「廃油処理事業」とは、一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
8 この法律において「廃油処理事業者」とは、廃油処理事業を行なうことについて第十一条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者をいう。
9 この法律において「港湾管理者」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。
(法の適用)
第三条 この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行なう者に適用する。
(海水の汚濁の防止)
第四条 何人も、船舶から海上に油を排出することにより、海水を汚濁しないように努めなければならない。