朕海事審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第五百二十九號
海事審議會官制
第一條 海事審議會ハ遞信大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ海事ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
審議會ハ前項ノ外臨時船舶管理法第十三條及造船事業法第十六條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
審議會ハ前二項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 審議會ハ會長一人及委員五十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ遞信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ遞信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 遞信大臣ハ必要ニ依リ審議會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員ハ會長之ヲ指名ス
審議會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ審議會ノ決議ト爲スコトヲ得
第六條 審議會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得遞信大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調査ス
第七條 審議會ニ幹事ヲ置ク遞信大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 審議會ニ書記ヲ置ク遞信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海事審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第五百二十九号
海事審議会官制
第一条 海事審議会ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ海事ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ前項ノ外臨時船舶管理法第十三条及造船事業法第十六条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
審議会ハ前二項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 審議会ハ会長一人及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ逓信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ逓信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 逓信大臣ハ必要ニ依リ審議会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員ハ会長之ヲ指名ス
審議会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ審議会ノ決議ト為スコトヲ得
第六条 審議会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得逓信大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第七条 審議会ニ幹事ヲ置ク逓信大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 審議会ニ書記ヲ置ク逓信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス