(利子補給金の限度額)
第四条 政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
第五条 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、当該利子補給契約において定める当該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び当該予定しゆん工日以後八年間について次に掲げるところにより計算した対象融資の融資残高に、それぞれ次項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額をこえることとならないようにしなければならない。
一 日本開発銀行による融資に係る利子補給金については、次に掲げる条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。
イ 定期船(もつぱら海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業の用に供することを目的として建造される船舶をいう。以下同じ。)の建造に係る融資の場合 当該融資契約が結ばれた日以後元本三年間据置き十年間半年賦均等償還
ロ 定期船以外の船舶の建造に係る融資の場合 当該融資契約が結ばれた日以後元本三年間据置き八年間半年賦均等償還
二 一般金融機関による融資に係る利子補給金については、当該予定しゆん工日以後八年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。
2 利子補給率は、日本開発銀行による融資については、当該融資の利率と年利五分五厘との差の範囲内において、一般金融機関による融資については、一般金融機関による設備資金の融資でその償還期限が当該融資と同程度であるものの利率のうち当該融資契約が結ばれた当時において最も低いと認められる利率と年利六分との差の範囲内において、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定めるものとする。
(利子補給金を支給すべき融資残高)
第六条 政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としなければならない。
(利子補給金の支給額)
第七条 政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、当該単位期間における対象融資の実際の融資残高(予定しゆん工日以後の期間については、その融資残高が第五条第一項第一号又は第二号の規定により計算した融資残高をこえるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額を、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。
(利子の減額)
第八条 日本開発銀行及び一般金融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。