(目的)
第五条の二 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。
(人格及び住所)
2 協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第五条の四 協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3 協業組合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
(組合員となる資格等)
第五条の五 協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
第五条の六 前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の四分の一をこえてはならない。
(事業)
第五条の七 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
2 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
(競業の禁止)
第五条の八 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
2 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。
(出資)
第五条の九 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。ただし、組合員の数が二人以下の場合は、この限りでない。
4 第五条の五の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。
(議決権及び選挙権)
第五条の十 組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数をこえてはならない。
2 議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第五項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
(加入)
第五条の十一 協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
第五条の十二 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。
2 死亡した組合員の相続人が二人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第五条の十三 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
2 前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、第五条の十一の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。
(持分の譲渡し等)
第五条の十四 組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。
2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。
3 組合員の持分の譲渡しについては、協同組合法第十七条第二項から第四項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。
(発起人)
第五条の十五 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
2 発起人については、第五条の六の規定を準用する。
(創立総会)
第五条の十六 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。
2 発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。
三 組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数
四 組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画
4 創立総会においては、第二項の定款を修正することができる。
5 創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の三分の二以上の多数によつて決する。ただし、第二項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。
(設立の認可)
第五条の十七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
二 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
三 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
(定款)
第五条の十八 協業組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
五 組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定
2 協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存立時期又は解散の原因を定めたときはその時期又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
(特別の議決)
第五条の十九 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
三 第五条の八第一項(同条第二項及び第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の承認
2 次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。
(剰余金の配当)
第五条の二十 協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
(現物出資の場合の課税の特例)
第五条の二十一 主務大臣は、政令で定めるところにより、協業組合に対して現物出資をする中小企業者に対し、当該出資に係る資産が当該出資を受ける協業組合の行なう事業の用に供するため必要なものである旨の承認をすることができる。
2 前項の承認を受けた中小企業者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税を軽減する。
(公正取引委員会の請求)
第五条の二十二 公正取引委員会は、協議組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第六項において準用する協同組合法第百五条の四の規定による措置をとるべきことを請求することができる。
(準用)
第五条の二十三 協業組合の組合員については、協同組合法第十九条(同条第一項第一号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)(法定脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払いもどし)の規定を準用する。この場合において、同法第十九条第二項第二号中「出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第五条の八第一項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したものを含む。)」と、同法第二十条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、同法第二十一条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
2 協業組合の設立については、協同組合法第二十七条第六項(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継ぎ)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)及び第三十条から第三十二条まで(成立の時期等)の規定を準用する。この場合において、同法第二十七条第六項中「中小企業等協同組合法第二十七条第五項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十六第五項」と、同法第三十一条中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
3 協業組合の管理については、協同組合法第三十四条(規約)、第三十五条第一項から第四項まで及び第六項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで、第四十二条から第五十条まで、第五十一条(同条第一項第四号を除く。)、第五十二条(同条第三項を除く。)、第五十四条(役員、総会等)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに商法第二百五十六条の三、第二百五十六条の四(累積投票)並びに第二百五十七条第一項及び第二項(解任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、同法第三十五条の二、第四十八条及び第五十一条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第四十条の二及び第四十五条第一項中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第五十二条第一項中「出席者の議決機の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、同法第五十四条中「中小企業等協同組合法第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九」と、商法第二百五十七条第一項中「取締役」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三百四十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と読み替えるものとする。
4 協業組合の解散及び清算については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六条まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算)の規定を準用する。この場合において、同法第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第六十五条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第六十三条第四項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第六十四条第三項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第四項中「第三十五条第四項本文及び第五項本文」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項の規定により読み替えられた第三十五条第四項本文」と、同法第六十九条中「第三十六条の二から第四十条の二まで」とあるのは「第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで」と、「総組合員ノ五分ノ一以上」とあるのは「議決権ノ総数ノ五分ノ一以上ニ当ル議決権ヲ有スル組合員」と読み替えるものとする。
5 協業組合の登記については、協同組合法第八十三条(同条第二項第三号、第三項及び第四項を除く。)、第八十四条から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条及び第百条から第百三条まで(登記)の規定を準用する。この場合において、同法第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記薄、企業組合登記薄及び中小企業団体中央会登記薄」とあるのは「協業組合登記薄」と、同法第九十七条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
6 協業組合の監督については、協同組合法第百四条から第百六条の二まで(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。