(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
2 改正後の第十九条の二(改正後の第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定はこの法律の施行後に締結される責任保険の契約又は責任共済の契約について、改正後の第五十五条及び第五十六条の規定はこの法律の施行後に締結される責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。
(経過措置)
第二条 改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前の第五十七条の規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前の第五十五条の許可に係る自動車に係る第三条の規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前の第五十八条の規定の例により管理しなければならない。
2 この法律の施行の際現に存する改正前の第六十条の規定による先取特権については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五条の許可に係る自動車の運行による事故に係る仮渡金については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に改正前の第五十五条の許可がその効力を失つた場合における改正前の第六十七条第二項(改正前の第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添附することを要しない。
5 改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の日の前日において同条の許可に係る自動車であつたものについて、責任保険の契約又は責任共済の契約を締結したときは、七日以内に、その旨を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出なければならない。
6 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五条の許可に係る自動車の運行による事故に係る損害賠償に関する調査のため必要がある場合における同条の許可を受けた者に対する報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前の第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の納付、滞納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による。
8 改正後の第八十二条の二の規定にかかわらず、保険会社又は組合は、この法律の施行前に締結された責任保険の契約又は責任共済の契約については、同条の規定によるてん補又は支払の免責を受けることができない。
9 この法律の施行前にした行為並びに第六項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第三条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十二号の五を次のように改め、同項第四十二号の八を削る。
四十二の五 自動車損害賠償責任共済保険事業を行なうこと。
第二十八条第一項中第二十四号を削り、第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 自動車損害賠償責任共済保険事業に関すること。
第五十一条第一項中第二十号の三を削り、第二十号の四を第二十号の三とし、第二十号の五を第二十号の四とする。
(自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部改正)
第四条 自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「自動車損害賠償責任再保険事業」の下に「、自動車損害賠償責任共済保険事業」を加える。
第四条第一項を次のように改める。
保険勘定においては、法第四十条の規定による再保険の再保険料及び法第五十五条の規定による保険の保険料(以下「再保険料等」という。)、法第四十六条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、法第四十条の規定による再保険の再保険金及び法第五十五条の規定による保険の保険金(以下「再保険金等」という。)、法第四十五条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払いもどし金及び返還金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、保障勘定への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
第四条第二項中「再保険料」を「再保険料等」に改める。
第六条中「第五十条」の下に「(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を、「自動車損害賠償責任再保険事業」の下に「、自動車損害賠償責任共済保険事業」を加える。
第十五条第二項中「、再保険料」を「、再保険料等」に改め、「第四十六条」の下に「(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「再保険金及び再保険料の払いもどし金」を「再保険金等並びに法第四十五条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払いもどし金及び返還金」に改める。