自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和45年5月4日
法令の形式: 法律
自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十六号
自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律
自動事損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
第三章の二
自動車損害賠償責任共済(第五十四条の二―第五十四条の十)
第四章
自動車損害賠償自家保障(第五十五条―第七十条)
を「第四章 自動車損害賠償責任共済(第五十四条の二―第七十条)」に、「第八十三条」を「第八十二条の二」に改める。
第十条中「、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市その他政令で定める者が」を「その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため」に改める。
第十条の二第一項中「者が運行の用に供する」を削る。
第十四条中「保険会社は」の下に「、第八十二条の二に規定する場合を除き」を加える。
第十六条の次に次の一条を加える。
(休業による損害等に係る保険金等の限度)
第十六条の二 保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
第十七条第一項中「前条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(追加保険料)
第十九条の二 自動車の運行によつて保有者及び運転者以外の者が死亡したときは、当該自動車に係る責任保険の保険契約者は、当該責任保険の契約の保険期間のうちその死亡があつた日以後の期間に応じ政令で定める額の保険料(以下「追加保険料」という。)を追加して支払う義務を負う。
2 保険会社は、前項の死亡があつたことを知つたときは、遅滞なく、保険契約者に対し、同項の死亡があつた旨、追加保険料の額及びその支払期限を書面により通知しなければならない。この場合において、支払期限は、通知の書面を発する日から起算して運輸省令で定める期間を経過した後としなければならない。
3 保険契約者は、支払期限までに追加保険料を支払わないときは、支払期限の翌日から追加保険料を支払う日までの日数に応じ延滞利息(その利率は、運輸省令で定める。)を支払わなければならない。
4 保険会社は、第一項の死亡に関し当該責任保険の被保険者に対して保険金を支払うべき場合において、追加保険料及び延滞利息の支払を受けていないときは、追加保険料及び延滞利息に充てるため、これらの額に相当する金額をその保険金から控除することができる。
5 第一項の死亡について保有者に第三条の規定による損害賠償の責任が発生しなかつたときは、当該自動車に係る責任保険の保険契約者の追加保険料の支払義務は、初めから生じなかつたものとみなす。この場合において、保険会社が返還すべきこととなる追加保険料及び延滞利息の支払として受けた給付又は支払うベきこととなる前項の規定により控除した金額には、その給付を受け、又は控除した日からの日数に応じ利息(その利率は、運輸省令で定める。)を附さなければならない。
第二十条の二第一項を次のように改める。
責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。
一 当該自動車が第十条に規定する自動車となつた場合
二 商法第六百四十四条の規定による場合
三 当該自動車について他に責任保険の契約又はこの法律で定める自動車損害賠償責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
四 その他運輸省令で定める場合
第二十条の二に次の一項を加える。
3 第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定による解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(追加保険料に係る再保険料の支払)
第四十三条の二 追加保険料に係る再保険料は、保険会社が追加保険料の支払を受けた日から起算して運輸省令で定める期間を経過する日までに政府に支払わなければならない。
第四十五条の見出し中「払いもどし」を「払いもどし等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、保険会社が、第十九条の二第五項前段に規定する事由により、利息を附して、追加保険料及び延滞利息の支払として受けた給付を返還し、又は同条第四項の規定により控除した金額を支払つたときは、保険会社に対して追加保険料に係る再保険料の支払として受けた給付及び次条第二項の規定により納付を受けた金額に保険会社が支払つた利息の百分の六十に相当する金額を附して返還するものとする。
第四十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 保険会社は、第十九条の二第三項の規定により延滞利息の支払を受けたときは、支払を受けた金額の百分の六十を政府に納付しなければならない。
第五十二条第二項中「前条第二項」の下に「(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
第五十四条の五の見出し中「規定」を「規定等」に改め、同条中「第十九条まで」を「第十九条の二まで」に改め、「「共済掛金」と」の下に「、「追加保険料」とあるのは「追加共済掛金」と、第十六条の二中「前条第一項」とあるのは「第五十四条の五第一項において準用する第十六条第一項」と」を加え、「「前条第一項」」を「「第十六条第一項」」に、「第五十四条の五」を「第五十四条の五第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 商法第六百六十二条及び第六百六十三条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、同法第六百六十二条中「保険者」とあるのは「組合」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、同法第六百六十三条中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と読み替えるものとする。
第五十四条の六第一項第一号中「又は第五十五条の許可に係る自動車」を削り、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任共済の契約の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
第五十四条の六第三項中「第二十条の二第一項後段」を「第二十条の二第三項」に、「第一項第一号又は第三号」を「第一項(第二号に係る部分を除く。)」に改める。
第五十四条の七中「第五十四条の五」を「第五十四条の五第一項」に改める。
第五十四条の十を削る。
第四章の章名を削り、第三章の二を第四章とし、第五十五条から第七十条までを次のように改める。
(共済責任等の保険)
第五十五条 政府は、組合が責任共済(軽自動車及び原動機付自転車に係るものを除く。次条において同じ。)の契約によつて負う共済責任(当該共済責任の全部について再共済の契約が締結されている場合にあつては、当該再共済責任(当該再共済責任の全部について再再共済の契約が締結されている場合にあつては、当該再再共済責任))を保険するものとする。
(再保険に関する規定の準用)
第五十六条 第四十一条から第五十一条までの規定は、自動車損害賠償責任共済保険事業(前条の規定による保険に関する事業をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「再保険関係」とあるのは「保険関係」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「責任保険関係」とあるのは「責任共済関係」と、「再保険金額」とあるのは「保険金額」と、「保険金額」とあるのは「共済金額、再共済金額又は再再共済金額」と、「再保険料率」とあるのは「保険料率」と、「保険料率」とあるのは「共済掛金率、再共済掛金率又は再再共済掛金率」と、「再保険料」とあるのは「保険料」と、「再保険金」とあるのは「保険金」と、「保険金」とあるのは「共済金、再共済金又は再再共済金」と、「保険約款」とあるのは「共済規程(共済契約に係る部分に限る。)」と、「保険料」とあるのは「共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金」と、第四十二条、第四十三条及び第四十七条第二項中「責任保険」とあるのは「責任共済、再共済又は再再共済」と、第四十三条の二中「追加保険料」とあるのは「追加共済掛金」と、第四十五条第二項中「第十九条の二第五項前段」とあるのは「第五十四条の五第一項において準用する第十九条の二第五項前段」と、「追加保険料」とあるのは「追加共済掛金、追加再共済掛金又は追加再再共済掛金」と、「同条第四項」とあるのは「第五十四条の五第一項において準用する第十九条の二第四項」と、「次条第二項」とあるのは「第五十六条第一項において準用する第四十六条第二項」と、第四十六条第一項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、同条第二項中「第十九条の二第三項」とあるのは「第五十四条の五第一項において準用する第十九条の二第三項」と、同条第三項中「第二十一条第二項後段又は第二十二条第三項」とあるのは「第五十四条の六第四項において準用する第二十一条第二項後段又は第五十四条の五第一項において準用する第二十二条第三項」と、第四十八条第三号中「前条」とあるのは「第五十六条第一項において準用する第四十七条」と、第五十条中「この節に規定する再保険事業(以下「自動車損害賠償責任再保険事業」という。)」とあり、第五十一条第一項中「自動車損害賠償責任再保険事業」とあるのは「自動車損害賠償責任共済保険事業」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第四十一条及び第四十七条第一項の規定は、組合が再共済責任又は再再共済責任を負う場合において、当該再共済責任又は再再共済責任に係る共済責任を負う組合と共済契約者との間に責任共済関係が成立したときについても、適用があるものとする。
3 第一項において準用する第四十三条の二の規定は、組合が再共済責任又は再再共済責任を負う場合において、当該再共済責任又は再再共済責任に係る共済責任を負う組合が追加共済掛金の支払を受けたときについても、適用があるものとする。
4 第一項において準用する第四十六条の規定は、組合が再共済責任又は再再共済責任を負う場合において、当該再共済責任又は再再共済責任に係る共済責任を負う組合が当該責任共済に関し権利を行使し、又は支払を受けたときについても、適用があるものとする。
第五十七条から第七十条まで 削除
第七十二条第一項中「でない者(国、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市、第十条の政令で定める者、責任共済の被共済者及び自家保障者を除く。)」を「及び責任共済の被共済者以外の者」に改め、「任ずる場合」の下に「(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)」を加え、同条第二項中「(第五十四条の五において準用する場合を含む。)」を削り、「第五十四条の五及び第六十一条第二項」を「これらの規定を第五十四条の五第一項」に改める。
第七十五条中「(第五十四条の五において準用する場合を含む。)、」を「若しくは」に、「第五十四条の五及び第六十一条第二項」を「これらの規定を第五十四条の五第一項」に改める。
第七十六条第二項中「第五十四条の五」を「第五十四条の五第一項」に改め、同条第三項中「、組合又は自家保障者」を「又は組合」に、「第五十四条の五」を「第五十四条の五第一項」に改め、「又は第六十一条第一項」を削る。
第七十八条第一項中「自家保障者」を「第十条に規定する自動車のうち政令で定めるものを運行の用に供する者」に改め、同条第二項を削る。
第八十条第一項及び第八十一条中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に改める。
第八十二条第一項中「国及び第十条の政令で定める者が運行の用に供する自動車」を「第十条に規定する自動車(第七十八条の政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)」に、「第七十八条第二項」を「第七十八条」に改める。
第六章中第八十三条の前に次の一条を加える。
(重複契約の場合の免責)
第八十二条の二 一両の自動車について二以上の責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されている場合においては、保険会社又は組合は、これらの契約のうち締結した時が最も早い契約以外の契約については、その締結した時が最も早い契約の保険期間又は共済期間と重複する保険期間又は共済期間において発生した自動車の運行による事故に係る損害のてん補、第十六条第一項(第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払及び第十七条第一項(第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(次項において「損害のてん補等」という。)の責めを免れる。
2 前項の場合において、同項の締結した時が最も早い契約が二以上あるときは、保険会社又は組合は、これらの契約のうち一の契約については、当該契約に関し損害のてん補等をすべき金額をこれらの契約の数で除して得た金額をこえる金額について、損害のてん補等の責めを免れる。
3 保険会社又は組合は、第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約に関して第十六条第一項(第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払又は第十七条第一項(第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による仮渡金の支払(以下この項及び次項において「損害賠償額等の支払」という。)の請求があつた場合において、損害賠償額等の支払として給付をしたときは、保険会社若しくは組合又は被害者が当該請求に係る契約が第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約であることを知つていた場合を除き、その給付をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得するとともに、被害者に対してした給付の返還を請求する権利を失う。
4 前項の規定は、保険会社又は組合が第一項の締結した時が最も早い契約に関し第二項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額の支払をした場合について準用する。この場合において、前項中「契約が第一項の締結した時が最も早い契約以外の契約であること」とあるのは「契約の他に第一項の締結した時が最も早い契約があること」と、「その給付をした額」とあるのは「第二項の規定により損害賠償額等の支払について責めを免れるべき金額」と読み替えるものとする。
第八十三条中「第三章第五節及び前章に規定する政府」を「政府の自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償責任共済保険事業及び自動車損害賠償保障事業」に改める。
第八十四条中「第三章の二から前章まで」を「前章」に改める。
第八十四条の二第一項及び第二項中「、共済標章若しくは自家保障標章」を「若しくは共済標章」に改める。
第八十五条第一項中「、自動車損害賠償責任共済証明書又は自動車損害賠償自家保障証明書」を「又は自動車損害賠償責任共済証明書」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第八十五条の次に次の一条を加える。
(政令への委任)
第八十五条の二 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第八十七条第二号中「、自動車損害賠償責任共済証明書若しくは自動車損害賠償自家保障証明書」を「若しくは自動車損害賠償責任共済証明書」に、「、共済標章若しくは自家保障標章」を「若しくは共済標章」に改める。
第八十八条中「、第五十四条の八第三項及び第六十五条の二第三項」を「及び第五十四条の八第三項」に改める。
第八十九条第一号中「及び第六十五条の二第三項」及び「、第六十六条第二項又は第六十七条第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条中第二号から第三号までを削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。
第九十一条第三項中「第五十四条の五」を「第五十四条の五第一項」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
2 改正後の第十九条の二(改正後の第五十四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定はこの法律の施行後に締結される責任保険の契約又は責任共済の契約について、改正後の第五十五条及び第五十六条の規定はこの法律の施行後に締結される責任共済の契約に係る共済責任、再共済責任又は再再共済責任について適用する。
(経過措置)
第二条 改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の際現に改正前の第五十七条の規定により積み立てている自動車損害賠償支払準備金を、改正前の第五十五条の許可に係る自動車に係る第三条の規定による損害賠償で、その責任がこの法律の施行前に発生したものに充てるため、改正前の第五十八条の規定の例により管理しなければならない。
2 この法律の施行の際現に存する改正前の第六十条の規定による先取特権については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五条の許可に係る自動車の運行による事故に係る仮渡金については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に改正前の第五十五条の許可がその効力を失つた場合における改正前の第六十七条第二項(改正前の第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。ただし、自動車損害賠償自家保障証明書は、添附することを要しない。
5 改正前の第五十五条の許可を受けた者は、この法律の施行の日の前日において同条の許可に係る自動車であつたものについて、責任保険の契約又は責任共済の契約を締結したときは、七日以内に、その旨を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出なければならない。
6 この法律の施行前に発生した改正前の第五十五条の許可に係る自動車の運行による事故に係る損害賠償に関する調査のため必要がある場合における同条の許可を受けた者に対する報告の徴収及び立入検査については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前に納付すべき事由が生じた改正前の第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金の納付、滞納処分及び先取特権の順位については、なお従前の例による。
8 改正後の第八十二条の二の規定にかかわらず、保険会社又は組合は、この法律の施行前に締結された責任保険の契約又は責任共済の契約については、同条の規定によるてん補又は支払の免責を受けることができない。
9 この法律の施行前にした行為並びに第六項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収及び立入検査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第三条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十二号の五を次のように改め、同項第四十二号の八を削る。
四十二の五 自動車損害賠償責任共済保険事業を行なうこと。
第二十八条第一項中第二十四号を削り、第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 自動車損害賠償責任共済保険事業に関すること。
第五十一条第一項中第二十号の三を削り、第二十号の四を第二十号の三とし、第二十号の五を第二十号の四とする。
(自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部改正)
第四条 自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「自動車損害賠償責任再保険事業」の下に「、自動車損害賠償責任共済保険事業」を加える。
第四条第一項を次のように改める。
保険勘定においては、法第四十条の規定による再保険の再保険料及び法第五十五条の規定による保険の保険料(以下「再保険料等」という。)、法第四十六条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、法第四十条の規定による再保険の再保険金及び法第五十五条の規定による保険の保険金(以下「再保険金等」という。)、法第四十五条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払いもどし金及び返還金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、保障勘定への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
第四条第二項中「再保険料」を「再保険料等」に改める。
第六条中「第五十条」の下に「(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を、「自動車損害賠償責任再保険事業」の下に「、自動車損害賠償責任共済保険事業」を加える。
第十五条第二項中「、再保険料」を「、再保険料等」に改め、「第四十六条」の下に「(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「再保険金及び再保険料の払いもどし金」を「再保険金等並びに法第四十五条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による再保険料等の払いもどし金及び返還金」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 倉石忠雄
運輸大臣 橋本登美三郎