厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

厚生省の外局である引揚援護庁は、本来1953年4月1日から内局に縮小改編される予定であった。しかし、中共地域からの引揚げが開始されたため、帰還者の受入れ援護を万全にするべく、いったん5月31日まで現行機構を存続させる応急措置を講じた。その後も引揚げが進捗中であり、帰還者の援護や未帰還者の消息究明等に特段の配慮が必要なことから、引揚援護庁の現行機構を1954年3月31日まで存置し、引揚問題の処理に遺漏なきを期そうとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年5月26日)
(昭和28年5月27日)
参議院
(昭和28年5月27日)
(昭和28年5月28日)
(昭和28年5月29日)
(昭和28年6月19日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十六号
厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
第一条 厚生省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十九年四月一日」に改める。
第二条 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂