厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和28年5月30日
法令の形式: 法律
厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十六号
厚生省設置法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
第一条 厚生省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「昭和二十八年六月一日」を「昭和二十九年四月一日」に改める。
第二条 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和二十八年五月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂