厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和36年6月1日
法令の形式: 法律
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「医薬として摂取するもの」を「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品」に改め、同条第五号を次のように改める。
五 「医薬品」とは、薬事法に規定する医薬品をいう。
第二条中第六号を第八号とし、同号を次のように改める。
八 「医療用具」とは、薬事法に規定する医療用具をいう。
第二条第五号の次に次の二号を加える。
六 「医薬部外品」とは、薬事法に規定する医薬部外品をいう。
七 「化粧品」とは、薬事法に規定する化粧品をいう。
第六条第一項中「八局」を「九局」に、「公衆衛生局」を
公衆衛生局
環境衛生局
に、「引揚援護局」を「援護局」に改め、同条第二項中「、公衆衛生局に環境衛生部を」を削り、「引揚援護局」を「援護局」に改める。
第七条第三項中「引揚援護局」を「援護局」に改める。
第九条第一項中第十一号から第十八号まで及び第二十号を削り、第十九号を第十一号とし、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(環境衛生局の事務)
第九条の二 環境衛生局においては、次の事務をつかさどる。
一 興行場、公衆浴場、理容所、美容所等多数集合する場所の衛生の向上を図ること。
二 旅館業法を施行すること。
三 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律を施行すること。
四 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)を施行し、並びに建築物衛生の改善及び向上を図ること。
五 ねずみ、こん虫等の駆除に関すること。
六 墓地、埋葬、火葬等に関すること。
七 水道及び下水道の終末処理場に関すること。
八 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること。
九 販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装の取締りを行なうこと。
十 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)を施行すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、環境衛生の向上及び増進に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
十二 前各号に掲げる事務に係る価格の統制に関すること。
第十条中第二号の三を第二号の四とし、第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。
二の二 医療機関の経営管理に関する調査及び指導に関すること。
第十条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 医療上の国際協力に関する事務を行なうこと。
第十条に次の一号を加える。
十一 国立がんセンターに関すること。
第十四条の三(見出しを含む。)中「引揚援護局」を「援護局」に改める。
第十五条中
病院管理研修所
国立らい研究所
病院管理研究所
国立らい研究所
国立がんセンター
に、「社会保険審査会」を
社会保険審査会
社会保険研修所
に改める。
第十七条の二第一項中「調査研究」の下に「及び精神衛生技術者の研修」を加える。
第二十一条第五項中「看護婦」の下に「、准看護婦」を加える。
第二十三条(見出しを含む。)中「病院管理研修所」を「病院管理研究所」に改める。
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(国立がんセンター)
第二十三条の三 国立がんセンターは、がんその他の悪性新生物に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修をつかさどる機関とする。
2 国立がんセンターは、東京都に置く。
3 国立がんセンターの内部組織は、厚生省令で定める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(社会保険研修所)
第二十八条の二 社会保険研修所は、社会保険(国民年金を含む。)の事務に徒事する者の研修をつかさどる機関とする。
2 社会保険研修所は、東京都に置く。
3 社会保険研修所の内部組織は、厚生省令で定める。
第二十九条第一項の表中
引揚同胞対策審議会
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)に基き、在外同胞の引揚促進その他引揚同胞対策に関する事項を調査審議すること。
を削る。
第三十一条中「国立病院特別会計の経理」の下に「(国立がんセンターに係るものを除く。)」を加える。
附則第四項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国立がんセンターに関する規定及び附則第三項の規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(医療制度調査会に係る規定の効力)
2 厚生省設置法第二十九条第一項の規定中医療制度調査会に係る部分は、この法律(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日にあらたにその効力を生ずるものとする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
3 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「及び国立療養所」を「、国立療養所及び国立がんセンター」に改める。
厚生大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「医薬として摂取するもの」を「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品」に改め、同条第五号を次のように改める。
五 「医薬品」とは、薬事法に規定する医薬品をいう。
第二条中第六号を第八号とし、同号を次のように改める。
八 「医療用具」とは、薬事法に規定する医療用具をいう。
第二条第五号の次に次の二号を加える。
六 「医薬部外品」とは、薬事法に規定する医薬部外品をいう。
七 「化粧品」とは、薬事法に規定する化粧品をいう。
第六条第一項中「八局」を「九局」に、「公衆衛生局」を
公衆衛生局
環境衛生局
に、「引揚援護局」を「援護局」に改め、同条第二項中「、公衆衛生局に環境衛生部を」を削り、「引揚援護局」を「援護局」に改める。
第七条第三項中「引揚援護局」を「援護局」に改める。
第九条第一項中第十一号から第十八号まで及び第二十号を削り、第十九号を第十一号とし、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(環境衛生局の事務)
第九条の二 環境衛生局においては、次の事務をつかさどる。
一 興行場、公衆浴場、理容所、美容所等多数集合する場所の衛生の向上を図ること。
二 旅館業法を施行すること。
三 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律を施行すること。
四 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)を施行し、並びに建築物衛生の改善及び向上を図ること。
五 ねずみ、こん虫等の駆除に関すること。
六 墓地、埋葬、火葬等に関すること。
七 水道及び下水道の終末処理場に関すること。
八 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること。
九 販売の用に供する食品、添加物、器具又は容器包装の取締りを行なうこと。
十 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)を施行すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、環境衛生の向上及び増進に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
十二 前各号に掲げる事務に係る価格の統制に関すること。
第十条中第二号の三を第二号の四とし、第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。
二の二 医療機関の経営管理に関する調査及び指導に関すること。
第十条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 医療上の国際協力に関する事務を行なうこと。
第十条に次の一号を加える。
十一 国立がんセンターに関すること。
第十四条の三(見出しを含む。)中「引揚援護局」を「援護局」に改める。
第十五条中
病院管理研修所
国立らい研究所
病院管理研究所
国立らい研究所
国立がんセンター
に、「社会保険審査会」を
社会保険審査会
社会保険研修所
に改める。
第十七条の二第一項中「調査研究」の下に「及び精神衛生技術者の研修」を加える。
第二十一条第五項中「看護婦」の下に「、准看護婦」を加える。
第二十三条(見出しを含む。)中「病院管理研修所」を「病院管理研究所」に改める。
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(国立がんセンター)
第二十三条の三 国立がんセンターは、がんその他の悪性新生物に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修をつかさどる機関とする。
2 国立がんセンターは、東京都に置く。
3 国立がんセンターの内部組織は、厚生省令で定める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(社会保険研修所)
第二十八条の二 社会保険研修所は、社会保険(国民年金を含む。)の事務に徒事する者の研修をつかさどる機関とする。
2 社会保険研修所は、東京都に置く。
3 社会保険研修所の内部組織は、厚生省令で定める。
第二十九条第一項の表中
引揚同胞対策審議会
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)に基き、在外同胞の引揚促進その他引揚同胞対策に関する事項を調査審議すること。
を削る。
第三十一条中「国立病院特別会計の経理」の下に「(国立がんセンターに係るものを除く。)」を加える。
附則第四項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、国立がんセンターに関する規定及び附則第三項の規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(医療制度調査会に係る規定の効力)
2 厚生省設置法第二十九条第一項の規定中医療制度調査会に係る部分は、この法律(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日にあらたにその効力を生ずるものとする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
3 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「及び国立療養所」を「、国立療養所及び国立がんセンター」に改める。
厚生大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人