人口問題研究所官制
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和21年5月1日
法令の形式: 勅令
朕人口問題硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第二百五十號
人口問題硏究所官制
第一條 人口問題硏究所ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ人口問題ニ關スル調査硏究ヲ掌ル
第二條 人口問題硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
厚生技官
專任七人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任四人 三級
厚生事務官
專任二人 三級
第三條 人口問題硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳ノ一級又ハ二級ノ官吏及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 人口問題硏究所ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 所長ハ一級又ハ二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕人口問題研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第二百五十号
人口問題研究所官制
第一条 人口問題研究所ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ人口問題ニ関スル調査研究ヲ掌ル
第二条 人口問題研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
厚生技官
専任七人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任四人 三級
厚生事務官
専任二人 三級
第三条 人口問題研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁ノ一級又ハ二級ノ官吏及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 人口問題研究所ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 所長ハ一級又ハ二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス