厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和42年6月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

厚生省環境衛生局に公害部を設置することと、厚生省本省及び社会保険庁の定員改定が主な改正点である。近年、大気汚染や水質汚濁等の公害により生活環境が著しく悪化し、国民生活にとって看過できない状態となっている。国民の健康保持と生活環境保全のため、公害対策の強力な推進が急務となっている。環境衛生局では公害防止施策を推進しているが、総合的な公害防止施策の策定、ばい煙・水質汚濁等の規制強化、公害監視体制の整備等、諸施策の充実強化が必要である。このような公害防止行政の進展に対処するため、環境衛生局に公害部を設置し、より明確な責任体制のもとで公害行政を積極的に推進しようとするものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年5月9日)
参議院
(昭和42年5月11日)
衆議院
(昭和42年5月23日)
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月26日)
参議院
(昭和42年6月6日)
(昭和42年6月8日)
(昭和42年6月13日)
(昭和42年6月15日)
衆議院
(昭和42年6月16日)
参議院
(昭和42年6月16日)
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十九号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「統計調査部を」の下に「、環境衛生局に公害部を」を加える。
第九条の二中第十二号を第十六号とし、第十一号を第十五号とし、同条第七号中「水道及び」を削り、同号を同条第十四号とし、同号の前に次の一号を加える。
十三 清掃(ねずみ、こん虫等の駆除を含む。)に関すること。
第九条の二中第三号の三を第十二号とし、第三号の二を第十一号とし、同条第四号中「清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)を施行し、並びに」を削り、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加え、同条第七号の二を同条第七号とする。
六 水道に関すること。
第九条の二に次の一項を加える。
2 公害部は、前項第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
第三十八条の表中「四九、九五四人」を「五〇、三四八人」に、「六二五人」を「六九五人」に、「五〇、五七九人」を「五一、〇四三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 坊秀男
内閣総理大臣 佐藤栄作