あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 昭和26年4月1日
法令の形式: 法律
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十六号
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法
第二條第一項中「公に認定された学校又は養成施設」を「文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設」に改める。
第七條を次のように改める。
第七條 あん摩業、はり業、きゆう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一條に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生大臣が指定する事項
前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
第十三條を次のように改める。
第十三條 厚生大臣の諮問に応じて、第二條第一項に規定する養成施設の認定及び第七條第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議させるために、厚生省に、厚生大臣の監督に属するあん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会(以下中央審議会という。)を置く。
中央審議会は、前項に規定する事項の外、文部大臣の諮問に応じて、第二條第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議するものとする。
都道府県知事の諮問に応じて、第二條第一項に規定する試験、第八條第一項に規定する指示及び第十一條第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議させるために、各都道府県に、都道府県知事の監督に属するあん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会(以下地方審議会という。)を置く。
地方審議会の組織、委員の任期その他地方審議会に関して必要な事項は、都道府県知事が定める。
第十八條中「なお、昭和二十三年十二月三十一日までは、」を「当分の間、」に改める。
第二十條中「第十三條に規定する審議会」を「中央審議会又は地方審議会」に改める。
附 則
1 この法律中第七條の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第一項の表中あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会の項を次のように改める。
あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二條第一項に規定する養成施設の認定及び同法第七條第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議する外、文部大臣の諮問に応じて、同法第二條第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議すること
3 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四條第三項中「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」を「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」に改める。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十六号
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法
第二条第一項中「公に認定された学校又は養成施設」を「文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設」に改める。
第七条を次のように改める。
第七条 あん摩業、はり業、きゆう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生大臣が指定する事項
前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
第十三条を次のように改める。
第十三条 厚生大臣の諮問に応じて、第二条第一項に規定する養成施設の認定及び第七条第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議させるために、厚生省に、厚生大臣の監督に属するあん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会(以下中央審議会という。)を置く。
中央審議会は、前項に規定する事項の外、文部大臣の諮問に応じて、第二条第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議するものとする。
都道府県知事の諮問に応じて、第二条第一項に規定する試験、第八条第一項に規定する指示及び第十一条第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議させるために、各都道府県に、都道府県知事の監督に属するあん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会(以下地方審議会という。)を置く。
地方審議会の組織、委員の任期その他地方審議会に関して必要な事項は、都道府県知事が定める。
第十八条中「なお、昭和二十三年十二月三十一日までは、」を「当分の間、」に改める。
第二十条中「第十三条に規定する審議会」を「中央審議会又は地方審議会」に改める。
附 則
1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会の項を次のように改める。
あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する養成施設の認定及び同法第七条第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議する外、文部大臣の諮問に応じて、同法第二条第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議すること
3 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」を「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」に改める。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂