内地以外で免許鑑札を得て昭和20年8月15日以降に引き揚げた者への免許特例を、昭和23年末までとしていたが、引き揚げが完了せず未帰還者が存在する状況を考慮し、当分の間継続することとした。また、あん摩業等の広告について医業の広告取締に倣い一定事項以外の広告を制限する規定を整備した。さらに、施術者の身分法としての性格を明確化するため題名を改め、審議会等に関する必要な改正を行った。
参照した発言:
第10回国会 参議院 厚生委員会 第4号
あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二條第一項に規定する養成施設の認定及び同法第七條第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議する外、文部大臣の諮問に応じて、同法第二條第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議すること |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する養成施設の認定及び同法第七条第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議する外、文部大臣の諮問に応じて、同法第二条第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議すること |