あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二條第一項に規定する養成施設の認定及び同法第七條第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議する外、文部大臣の諮問に応じて、同法第二條第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議すること |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する養成施設の認定及び同法第七条第一項第五号に規定する指定に関する重要事項を調査審議する外、文部大臣の諮問に応じて、同法第二条第一項に規定する学校の認定に関する重要事項を調査審議すること |