厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和61年5月20日
法令の形式: 法律
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十二号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表中
国立がんセンター
がんその他の悪性新生物に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修を行うこと。
国立循環器病センター
循環器病に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修を行うこと。
国立高度専門医療センター
特定の疾患その他の事項に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修を行うこと。
に改め、同条第五項中「、国立療養所、国立がんセンター及び国立循環器病センター」を「及び国立療養所」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 国立高度専門医療センターの名称及び所掌事務は政令で、その位置及び組織は厚生省令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(児童福祉法の一部改正)
2 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「厚生大臣が指定する国立療養所」を「国立療養所その他政令で定める医療機関であつて厚生大臣の指定するもの(以下「指定国立療養所等」という。)」に、「 肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十一条第二項中「 肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に、「国立療養所」を「指定国立療養所等」に改める。
第六十三条の二第二項中「 肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に、「国立療養所」を「指定国立療養所等」に、「そこなう」を「損なう」に改める。
第六十三条の三第一項中「 肢体不自由」を「肢体不自由」に、「第二十七条第二項に規定する国立療養所」を「指定国立療養所等」に、「行なう」を「行う」に改める。
(国立病院特別会計法の一部改正)
3 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「国立がんセンター及び国立循環器病センター並びに国立療養所」を「国立療養所及び国立高度専門医療センター」に改め、同条第二項中「「国立がんセンター」、「国立循環器病センター」又は「国立療養所」」を「「国立療養所」又は「国立高度専門医療センター」」に改め、「国立がんセンター、国立循環器病センター又は」を削り、「除く。)」の下に「又は国立高度専門医療センター」を加える。
第四条第一項中「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」を「及び国立高度専門医療センター(次項に規定するものを除く。)」に改め、同条第二項中「国立療養所」の下に「及び国立高度専門医療センターのうち特殊の療養を要する者に対する診断及び治療を行うものであつて政令で定めるもの」を加える。
(国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
4 この法律の施行の際一般会計に所属する資産でこの法律の施行後政令で定める国立高度専門医療センターの経営のため必要となるものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日において国立病院特別会計の病院勘定又は療養所勘定に帰属するものとする。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
5 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」を「及び国立高度専門医療センター」に改める。
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 今井勇
内閣総理大臣 中曽根康弘