(目的)
第一条 この法律は、被用者年金制度間の給付と負担の両面にわたる調整を図るための被用者年金制度全体の見直しの措置が完了するまでの間において、当面講ずべき措置として、厚生年金保険の管掌者たる政府及び共済組合が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する費用に係る負担に関して各制度の共通性等に配意して算定される金額について被用者年金保険者間において調整するための特別の措置を講じ、もって被用者年金制度全体の安定と整合性ある発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。
二 旧交渉法 昭和六十年国民年金改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)をいう。
三 共済各法 次に掲げる法律をいう。
イ 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
ロ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
ハ 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
ニ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
四 共済組合 法律によって組織された共済組合をいう。
五 年金保険者たる共済組合 国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済組合並びに農林漁業団体職員共済組合をいう。
六 被用者年金保険者 厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合をいう。
(管掌)
第三条 制度間調整事業(被用者年金保険者が第七条、第八条及び第十条に定めるところにより負担し、又は納付する調整拠出金をもって、次条、第五条及び第九条に定めるところにより調整交付金を負担し、又は交付する事業をいう。以下同じ。)は、政府が管掌する。
(調整交付金)
第四条 政府は、政令で定めるところにより、次に掲げる金額を調整交付金として負担する。
一 その受給権者が六十歳以上である老齢厚生年金等(厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金をいう。以下この号及び次号において同じ。)の給付に要する額(その受給権者が厚生年金保険の被保険者であることその他政令で定める事由によりその全部又は一部の支給が停止されている老齢厚生年金等の給付に要する額にあっては、その支給が停止されていないとしたならば支給されるべき老齢厚生年金等の給付に要する額とし、厚生年金基金の加入員であった厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金改正法附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる期間に係る被保険者期間を含み、その計算について同条第二項から第四項までの規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。以下この号及び次号において同じ。)を有する老齢厚生年金等の受給権者に係る当該老齢厚生年金等の給付に要する額にあっては、当該期間が厚生年金基金の加入員でなかった厚生年金保険の被保険者期間であるとしたならば支給されるべき老齢厚生年金等の給付に要する額とする。)のうち、昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間に係る部分の給付に要する額から、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金の給付に要する額に相当するものとして政令で定める額(以下この条及び次条において「老齢基礎年金相当額」という。)を控除して得た額に相当する金額
二 老齢厚生年金等の受給権を有しない六十歳以上の厚生年金保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者でないとしたならば受給権を有することができる老齢厚生年金等の給付に要する額(当該被保険者が厚生年金基金の加入員であった厚生年金保険の被保険者期間を有している場合にあっては、当該期間が厚生年金基金の加入員でなかった厚生年金保険の被保険者期間であるとしたならば支給されるべき老齢厚生年金等の給付に要する額)のうち、昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間に係る部分の給付に要する額から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
三 その受給権者が六十歳以上である老齢年金等(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金をいう。以下この号及び次号において同じ。)の給付に要する額(その受給権者が厚生年金保険の被保険者であることその他政令で定める事由によりその全部又は一部の支給が停止されている老齢年金等の給付に要する額にあっては、その支給が停止されていないとしたならば支給されるべき老齢年金等の給付に要する額とし、厚生年金基金の加入員であった厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金改正法附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる期間に係る被保険者期間を含み、その計算について旧厚生年金保険法第十九条第三項又は旧交渉法第二条第二項(旧交渉法第三条の二第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。以下この号及び次号において同じ。)を有する老齢年金等の受給権者に係る当該老齢年金等の給付に要する額にあっては、当該期間が厚生年金基金の加入員でなかった厚生年金保険の被保険者期間であるとしたならば支給されるべき老齢年金等の給付に要する額とする。)のうち、昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間に係る部分の給付に要する額から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
四 老齢年金等の受給権を有しない六十歳以上の厚生年金保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者でないとしたならば受給権を有することができる老齢年金等の給付に要する額(当該被保険者が厚生年金基金の加入員であった厚生年金保険の被保険者期間を有している場合にあっては、当該期間が厚生年金基金の加入員でなかった厚生年金保険の被保険者期間であるとしたならば支給されるべき老齢年金等の給付に要する額)のうち、昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間に係る部分の給付に要する額から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
五 その受給権者が六十歳以上である船員老齢年金等(昭和六十年国民年金改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付であって老齢を支給事由とするものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の給付に要する額(その受給権者が厚生年金保険の被保険者であることその他政令で定める事由によりその全部又は一部の支給が停止されている船員老齢年金等の給付に要する額にあっては、その支給が停止されていないとしたならば支給されるべき船員老齢年金等の給付に要する額とし、厚生年金基金の加入員であった厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金改正法附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる期間に係る被保険者期間を含み、その計算について同条第二項から第四項までの規定の適用があった場合(旧交渉法第三条第二項(旧交渉法第四条第二項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があった場合を除く。)には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。以下この号及び次号において同じ。)を有する船員老齢年金等の受給権者に係る当該船員老齢年金等の給付に要する額にあっては、当該期間が厚生年金基金の加入員でなかった厚生年金保険の被保険者期間であるとしたならば支給されるべき船員老齢年金等の給付に要する額とする。)のうち、昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間に係る部分の給付に要する額であって旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に相当するものとして政令で定める部分から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
六 船員老齢年金等の受給権を有しない六十歳以上の厚生年金保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者でないとしたならば受給権を有することができる船員老齢年金等の給付に要する額(当該被保険者が厚生年金基金の加入員であった厚生年金保険の被保険者期間を有している場合にあっては、当該期間が厚生年金基金の加入員でなかった厚生年金保険の被保険者期間であるとしたならば支給されるべき船員老齢年金等の給付に要する額)のうち、昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間に係る部分の給付に要する額であって旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に相当するものとして政令で定める部分から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
第五条 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、次に掲げる金額を年金保険者たる共済組合に対して調整交付金として交付する。
一 その受給権者が六十歳以上である退職共済年金(共済組合が支給する退職共済年金をいう。以下この号及び次号において同じ。)の給付に要する額(その受給権者が共済組合の組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員(以下「組合員等」という。)であることその他政令で定める事由によりその全部若しくは一部の支給が停止されている退職共済年金の給付に要する額又はその受給権者が所得(共済各法に規定する所得金額をいう。第三号において同じ。)を有する場合において当該所得があることを理由としてその一部の支給が停止されている退職共済年金の給付に要する額にあっては、その支給が停止されていないとしたならば支給されるべき退職共済年金の給付に要する額)のうち、昭和三十六年四月一日以後の共済組合の組合員期間(他の法令の規定により共済組合の組合員であった期間とみなされる期間に係る組合員期間、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含み、国家公務員等共済組合の組合員期間又は地方公務員共済組合の組合員期間の計算について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項若しくは第二項又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項若しくは第二項の規定の適用があった場合には、それぞれその適用がないものとして計算した組合員期間とする。次号において同じ。)又は同日以後の農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間とみなされる期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)に係る部分の給付に要する額であって厚生年金保険法による老齢厚生年金の額に相当するものとして政令で定める部分から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
二 退職共済年金の受給権を有しない六十歳以上の組合員等が組合員等でないとしたならば受給権を有することができる退職共済年金の給付に要する額のうち、昭和三十六年四月一日以後の共済組合の組合員期間又は同日以後の農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間に係る部分の給付に要する額であって厚生年金保険法による老齢厚生年金の額に相当するものとして政令で定める部分から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
三 その受給権者が六十歳以上である退職年金等(共済組合が支給する退職年金、減額退職年金及び通算退職年金をいう。以下この号において同じ。)の給付に要する額(その受給権者が組合員等であることその他政令で定める事由によりその全部若しくは一部の支給が停止されている退職年金等の給付に要する額又はその受給権者が所得を有する場合において当該所得があることを理由としてその一部の支給が停止されている退職年金等の給付に要する額にあっては、その支給が停止されていないとしたならば支給されるべき退職年金等の給付に要する額)のうち、昭和三十六年四月一日以後の共済組合の組合員期間(他の法令の規定により共済組合の組合員であった期間とみなされる期間に係る組合員期間、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)又は同日以後の農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であった期間に係る部分の給付に要する額であって旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の額に相当するものとして政令で定める部分から、老齢基礎年金相当額を控除して得た額に相当する金額
第六条 前二条及び第九条に定めるところにより政府が負担し、又は交付する調整交付金は、次条、第八条及び第十条に定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合が納付する調整拠出金をもって充てる。
(調整拠出金)
第七条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、調整交付金の負担及び交付に要する費用に充てるため、調整拠出金を負担する。
2 年金保険者たる共済組合は、毎年度、調整交付金の負担及び交付に要する費用に充てるため、調整拠出金を納付する。
第八条 前条の規定により被用者年金保険者が負担し、又は納付する調整拠出金の額は、次の各号に掲げる被用者年金保険者につき、政令で定めるところにより算定した当該各号に定める総額(以下「標準報酬総額」という。)に共通負担率(厚生省令で定めるところにより、当該年度における第四条各号及び第五条各号に規定する金額の総額を標準報酬総額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
一 厚生年金保険の管掌者たる政府 昭和六十三年度の六十歳未満の被保険者ごとの厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(厚生年金保険の第四種被保険者にあっては昭和六十年国民年金改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条に規定する標準報酬月額又は昭和六十年国民年金改正法附則第五十条第二項において準用する昭和六十年国民年金改正法附則第三十九条第三項に規定する額とし、厚生年金保険の船員任意継続被保険者にあっては昭和六十年国民年金改正法附則第五十条第三項に規定する標準報酬月額とする。)の同年度の合計額の総額
二 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員等共済組合連合会を組織する共済組合の昭和六十三年度の六十歳未満の組合員(政令で定める者を除く。)ごとの国家公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額の同年度の合計額の総額
三 国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 各組合につき、昭和六十三年度の六十歳未満の組合員(政令で定める者を除く。)ごとの同法に規定する標準報酬の月額の同年度の合計額の総額
四 地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合の昭和六十三年度の六十歳未満の組合員(政令で定める者を除く。)ごとの地方公務員等共済組合法に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額の同年度の合計額の総額
五 私立学校教職員共済組合 昭和六十三年度の六十歳未満の組合員(政令で定める者を除く。)ごとの私立学校教職員共済組合法に規定する標準給与の月額の同年度の合計額の総額
六 農林漁業団体職員共済組合 昭和六十三年度の六十歳未満の組合員(任意継続組合員を含む。)ごとの農林漁業団体職員共済組合法に規定する標準給与(任意継続組合員にあっては、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第三条第三項に規定する標準給与)の月額の同年度の合計額の総額
2 前項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合に係る調整拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(実質交付保険者に係る調整交付金の額の調整)
第九条 実質交付保険者(個別負担率が共通負担率を上回る被用者年金保険者をいう。以下この条において同じ。)が、当該実質交付保険者の実質交付率(当該実質交付保険者に係る個別負担率から共通負担率を控除して得た率をいう。以下同じ。)並びに年金たる給付に関する事業に係る財政状況及び当該事業の運営状況に関して政令で定める要件に該当するときは、当該実質交付保険者(以下この条において「調整対象交付保険者」という。)に係る調整交付金の額は、第四条又は第五条の規定にかかわらず、調整対象交付保険者ごとに、第四条各号又は第五条各号に規定する金額から調整額を控除して得た額とする。
2 前項の個別負担率は、厚生省令で定めるところにより、被用者年金保険者ごとに、第四条各号又は第五条各号に規定する金額を当該被用者年金保険者の標準報酬総額で除して得た率とする。
3 第一項の調整額は、調整対象交付保険者ごとに、第四条各号又は第五条各号に規定する金額から当該調整対象交付保険者に係る調整拠出金の額を控除して得た額とする。
(実質拠出保険者に係る調整拠出金の額の調整)
第十条 実質拠出保険者(前条第二項の個別負担率が共通負担率を下回る被用者年金保険者をいう。以下同じ。)の実質拠出率(共通負担率から当該実質拠出保険者に係る同項の個別負担率を控除して得た率をいう。以下同じ。)が、すべての実質拠出保険者に係る実質拠出率の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回るときは、当該実質拠出保険者(以下この条において「調整対象拠出保険者」という。)に係る調整拠出金の額は、第八条第一項の規定にかかわらず、調整対象拠出保険者ごとに、政令で定めるところにより、同項の規定により算定された額から、前条第三項の調整額の合計額にすべての調整対象拠出保険者の補正拠出額の合計額に対する当該調整対象拠出保険者の補正拠出額の割合を乗じて得た額を控除して得た額とする。
2 前項の補正拠出額は、調整対象拠出保険者ごとに、政令で定めるところにより、当該調整対象拠出保険者の標準報酬総額に、当該調整対象拠出保険者の実質拠出率から同項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額とする。
(国庫負担)
第十一条 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、制度間調整事業の事務の執行に要する費用を負担する。
(報告等)
第十二条 社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合に対し、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合に係る調整交付金及び調整拠出金の額の算定に必要な事項その他の制度間調整事業の運営に関し必要なものとして厚生省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 各年金保険者たる共済組合は、厚生省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3 社会保険庁長官は、厚生省令で定めるところにより、第一項に規定する調整交付金及び調整拠出金の額の算定に必要な事項その他これに関連する事項で厚生省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に報告を行うものとする。
4 厚生大臣は、前三項に規定する厚生省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に協議しなければならない。
第十三条 社会保険庁長官は、制度間調整事業の運営に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合に係る前条第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。