厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
厚生省設置法及び国立光明寮設置法の一部を改正する法律
(厚生省設置法の一部改正)
第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第五項中「准看護婦」の下に「並びに心身に障害のある者に対して医学的管理の下に行なわれる機能回復訓練又は職能訓練の業務に従事する者」を加える。
第二十七条の二に次の一項を加える。
3 国立精神薄弱児施設に精神薄弱児の保護及び指導の事務に従事する職員の養成所を附置することができる。養成所に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第三十条中「医務出張所」を「地方医務局」に改める。
「第一款 医務出張所」を「第一款 地方医務局」に改める。
第三十一条中「医務出張所」を「地方医務局」に改める。
第三十二条中「医務出張所」を「地方医務局」に改め、同条の表中「北海道医務出張所」を「北海道地方医務局」に、「東北医務出張所」を「東北地方医務局」に、「関東信越医務出張所」を「関東信越地方医務局」に、「東海北陸医務出張所」を「東海北陸地方医務局」に、「近畿医務出張所」を「近畿地方医務局」に、「中国医務出張所」を「中国地方医務局」に、「四国医務出張所」を「四国地方医務局」に、「九州医務出張所」を「九州地方医務局」に改める。
第三十三条中「医務出張所」を「地方医務局」に改める。
第三十八条の表中「四九、〇六四人」を「四九、五二○人」に、「四九、六三三人」を「五〇、○八九人」に改める。
(国立光明寮設置法の一部改正)
第二条 国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び兵庫県」を「、兵庫県及び北海道」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中附則第二項の規定は公布の日から、第一条及び附則第三項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。
(厚生省設置法の一部を改正する法律の一部改正)
2 厚生省設置法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和三十八年五月十五日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
3 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「医務出張所」を「地方医務局」に改める。