(国立身体障害者リハビリテーションセンター)
第二十五条 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、身体障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 相談に応じ、医学的、心理学的、社会学的及び職能的判定を行い、並びに治療、訓練及び指導を行うこと。
2 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。
3 国立身体障害者リハビリテーションセンターの内部組織は、厚生省令で定める。
(国立光明寮)
第二十六条 国立光明寮は、視覚障害者の更生に必要な知識技能の付与及び訓練を行う機関とする。
2 国立光明寮の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。