厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和54年5月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

社会生活の変化に伴う身体障害者の増加と多様化に対応するため、埼玉県所沢市に国立身体障害者リハビリテーションセンターを設置する。同センターは、身体障害者の社会復帰に向けた治療・訓練等のリハビリテーションを一貫した体系で実施するとともに、調査研究や技術者の養成訓練を行う総合的な国の機関として、身体障害者の福祉増進を図る。これに伴い、国立光明寮設置法及び国立身体障害者更生指導所設置法を廃止する等の改正を行う。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年3月20日)
参議院
(昭和54年3月20日)
衆議院
(昭和54年3月23日)
(昭和54年4月10日)
(昭和54年4月10日)
参議院
(昭和54年4月24日)
(昭和54年4月26日)
(昭和54年4月27日)
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第二十八号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条中
国立光明寮
国立身体障害者更生指導所
国立ろうあ者更生指導所
国立身体障害者リハビリテーションセンター
国立光明寮
に改める。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
(国立身体障害者リハビリテーションセンター)
第二十五条 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、身体障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 相談に応じ、医学的、心理学的、社会学的及び職能的判定を行い、並びに治療、訓練及び指導を行うこと。
二 調査研究を行うこと。
三 技術者の養成訓練を行うこと。
2 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、埼玉県に置く。
3 国立身体障害者リハビリテーションセンターの内部組織は、厚生省令で定める。
(国立光明寮)
第二十六条 国立光明寮は、視覚障害者の更生に必要な知識技能の付与及び訓練を行う機関とする。
2 国立光明寮の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
第二十六条の二を削り、第二十六条の三を第二十六条の二とする。
附 則
1 この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2 次に掲げる法律は、廃止する。
一 国立光明寮設置法(昭和二十三年法律第百六十二号)
二 国立身体障害者更生指導所設置法(昭和二十四年法律第百五十二号)
厚生大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 大平正芳