日雇労働者健康保険法は1954年1月15日から全面施行され、3月から保険給付が開始されたが、療養の給付及び家族療養費の支給期間が3か月に限定されていた。この制度の改善を図るため、第一段階として給付期間を現行の3か月から6か月に延長することを目的とする改正を行うものである。これに伴い、昭和29年度予算案において給付費の1割に相当する額を国庫負担として計上している。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第8号