日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日雇労働者健康保険法は1954年1月15日から全面施行され、3月から保険給付が開始されたが、療養の給付及び家族療養費の支給期間が3か月に限定されていた。この制度の改善を図るため、第一段階として給付期間を現行の3か月から6か月に延長することを目的とする改正を行うものである。これに伴い、昭和29年度予算案において給付費の1割に相当する額を国庫負担として計上している。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 厚生委員会 第8号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年2月23日)
衆議院
(昭和29年2月24日)
(昭和29年2月26日)
参議院
(昭和29年2月26日)
衆議院
(昭和29年3月4日)
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月9日)
参議院
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月30日)
(昭和29年3月30日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十号
日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「三箇月」を「六箇月」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ四を第十八条ノ五とし、第十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第十八条ノ四 日雇健康勘定ノ積立金ハ日雇労働者健康保険事業経営上ノ財源ニ充ツルタメ必要アルトキハ当分ノ間予算ノ定ムル金額ヲ限リ同勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得
3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表社会保険審議会の項中「船員保険事業」を「日雇労働者健康保険事業、船員保険事業」に改める。
大蔵大臣 小笠原三九郎
厚生大臣 草葉隆円
内閣総理大臣 吉田茂