厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十九号
公布年月日: 昭和34年4月16日
法令の形式: 法律
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十九号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「内部部局(第六条―第十四条の二)」を「内部部局(第六条―第十四条の三」に、
第三節
地方支分部局(第三十条―第四十一条)
第一款
削除
第二款
医務出張所(第三十四条―第三十六条)
第三款
地区麻薬取締官事務所(第三十七条―第三十九条)
第四款
地方復員部(第四十条・第四十一条)
第三節
地方支分部局(第三十条―第三十六条)
第一款
医務出張所(第三十一条―第三十三条)
第二款
地区麻薬取締官事務所(第三十四条―第三十六条)
に、「職員(第四十二条・第四十三条)」を「職員(第三十七条・第三十八条)」に改める。
第四条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 国民年金に関する事務及び事業
第五条中第六十二号の二を第六十二号の三とし、第六十二号の次に次の一号を加える。
六十二の二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の定めるところにより、年金給付を受ける権利を裁定し、及び保険料を徴収すること。
第六条第一項中「左の七局」を「次の八局」に、「保険局」を
保険局
年金局
に改める。
第八条第十七号中「新宿御苑」の下に「並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑」を加える。
第九条第一項第二号中「施行すること」の下に「(受胎調節に関することを除く。)」を加える。
第十三条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 優生保護法の施行に関する事務のうち、受胎調節に関すること。
第十四条第十三号を次のように改める。
十三 社会保険制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
第十四条の二を第十四条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(年金局の事務)
第十四条の二 年金局においては、次の事務をつかさどる。
一 国民年金事業を行うこと。
二 国民年金審議会に関すること。
三 国民年金制度と厚生省所管の他の年金制度との調整を図ること。
四 厚生省所管の年金制度の向上に関し、調査研究を行うこと。
第二十九条第一項の表中
人口問題審議会
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。
人口問題審議会
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。
医療制度調査会
医療に関する制度及びこれに関連する基本的事項について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べること。
に、
中央社会保険医療協議会
健康保険の保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養取扱機関、国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額を審議すること。
中央社会保険医療協議会
健康保険の保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養取扱機関、国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額を審議すること。
国民年金審議会
国民年金事業に関する重要事項について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べること。
に改める。
第三十条中「地方復員部」を削る。
第二章第三節中第一款を削り、第二款を第一款とし、第三十四条を第三十一条とし、第三十五条及び第三十六条をそれぞれ第三十二条及び第三十三条とする。
第二章第三節中第三款を第二款とし、第三十七条を第三十四条とし、第三十八条及び第三十九条をそれぞれ第三十五条及び第三十六条とする。
第二章第三節第四款を削る。
第三章中第四十二条を第三十七条とし、第四十三条を第三十八条とする。
附則に次の一項を加える。
4 第二十九条第一項の表に掲げる附属機関のうち、医療制度調査会は、昭和三十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律中第八条、第九条第一項、第十三条、第二十九条第一項及び附則の改正規定(国民年金審議会に係る部分を除く。)は公布の日から、目次中第二章第三節及び第三章に係る部分並びに第三十条、第二章第三節及び第三章の改正規定は昭和三十四年十一月十六日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。
厚生大臣 坂田道太
内閣総理大臣 岸信介