厚生部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
朕厚生部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
內務大臣 末次信正
勅令第八號
厚生部內臨時職員設置制
第一條 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
一 國立癩療養所建築ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
二 國立結核療養所建築ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
第二條 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ體力局ニ屬セシム
一 國立公園ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手
專任五人
二 昭和十五年開催ノオリンピック大會ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
體育官 專任二人
屬 專任二人
體育官補 專任二人
第三條 保健衞生調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ衞生局ニ屬セシム
技師 專任二人
技手
專任三人
第四條 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社會局ニ屬セシム
一 失業應急施設ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任二人
技手 專任一人
二 職業適性硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
三 地方改善ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
第五條 工場ノ災害豫防調査竝ニ工場及鑛業ノ衞生調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ勞働局ニ屬セシム
技師 專任三人
屬 專任一人
技手 專任三人
第六條 醫藥品ノ製造試驗竝ニ藥用植物栽培ノ試驗及指導ニ關スル事務ニ從事セシムル爲衞生試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任十人
技手 專任十六人
書記 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內務部內臨時職員設置制中第三條、第三條ノ六乃至第八條ヲ削リ第三條ノ二ヲ第三條、第三條ノ三ヲ第三條ノ二、第三條ノ四ヲ第三條ノ三、第三條ノ五ヲ第三條ノ四トス
文部部內臨時職員設置制中第九條ヲ削リ第十條ヲ第九條トス
朕厚生部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
内務大臣 末次信正
勅令第八号
厚生部内臨時職員設置制
第一条 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
一 国立癩療養所建築ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
二 国立結核療養所建築ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
第二条 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ体力局ニ属セシム
一 国立公園ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手
専任五人
二 昭和十五年開催ノオリンピック大会ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
体育官 専任二人
属 専任二人
体育官補 専任二人
第三条 保健衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ衛生局ニ属セシム
技師 専任二人
技手
専任三人
第四条 厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社会局ニ属セシム
一 失業応急施設ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任二人
技手 専任一人
二 職業適性研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
三 地方改善ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
第五条 工場ノ災害予防調査並ニ工場及鉱業ノ衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ労働局ニ属セシム
技師 専任三人
属 専任一人
技手 専任三人
第六条 医薬品ノ製造試験並ニ薬用植物栽培ノ試験及指導ニ関スル事務ニ従事セシムル為衛生試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任十人
技手 専任十六人
書記 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内務部内臨時職員設置制中第三条、第三条ノ六乃至第八条ヲ削リ第三条ノ二ヲ第三条、第三条ノ三ヲ第三条ノ二、第三条ノ四ヲ第三条ノ三、第三条ノ五ヲ第三条ノ四トス
文部部内臨時職員設置制中第九条ヲ削リ第十条ヲ第九条トス