日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
厚生部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和13年4月18日 勅令第255号
改正:
昭和13年8月31日 勅令第611号
改正:
昭和14年4月1日 勅令第162号
改正:
昭和14年11月29日 勅令第792号
改正:
昭和14年12月13日 勅令第833号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第884号
改正:
昭和15年2月22日 勅令第58号
改正:
昭和15年10月2日 勅令第654号
改正:
昭和15年12月28日 勅令第927号
改正:
昭和16年1月10日 勅令第30号
改正:
昭和16年1月15日 勅令第40号
改正:
昭和16年3月8日 勅令第196号
改正:
昭和16年6月28日 勅令第722号
改正:
昭和16年8月1日 勅令第801号
改正:
昭和16年11月5日 勅令第946号
改正:
昭和17年2月25日 勅令第100号
改正:
昭和17年4月22日 勅令第441号
改正:
昭和17年5月16日 勅令第506号
改正:
昭和17年5月27日 勅令第541号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第761号
改正:
昭和18年7月17日 勅令第580号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第816号
改正:
昭和18年12月14日 勅令第921号
改正:
昭和18年12月22日 勅令第932号
改正:
昭和19年3月20日 勅令第133号
改正:
昭和19年7月5日 勅令第435号
改正:
昭和19年7月8日 勅令第442号
改正:
昭和19年8月9日 勅令第490号
改正:
昭和20年1月17日 勅令第18号
改正:
昭和20年3月6日 勅令第94号
改正:
昭和20年3月22日 勅令第119号
改正:
昭和20年7月7日 勅令第402号
改正:
昭和20年10月27日 勅令第610号
改正:
昭和20年11月7日 勅令第630号
改正:
昭和20年11月24日 勅令第649号
改正:
昭和21年2月8日 勅令第74号
改正:
昭和21年2月20日 勅令第91号
改正:
昭和21年3月2日 勅令第115号
改正:
昭和21年3月13日 勅令第130号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第215号
改正:
昭和21年6月10日 勅令第310号
改正:
昭和21年10月26日 勅令第488号
改正:
昭和21年11月16日 勅令第542号
改正:
昭和21年12月27日 勅令第615号
改正:
昭和22年2月21日 勅令第54号
改正:
昭和22年3月29日 勅令第101号
改正:
昭和22年4月15日 勅令第123号
改正:
昭和22年8月5日 政令第156号
改正:
昭和22年8月31日 政令第173号
改正:
昭和22年12月27日 政令第287号
改正:
昭和23年7月26日 政令第183号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第151号
改正:
文部部内臨時職員設置制
改正:
内務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 侯爵 木戶幸一
內務大臣 末次信正
勅令第八號
厚生部內臨時職員設置制
第一條
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ屬セシム
一
國立癩療養所建築ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
二
國立結核療養所建築ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
第二條
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ體力局ニ屬セシム
一
國立公園ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬
技手
專任五人
二
昭和十五年開催ノオリンピック大會ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
體育官 專任二人
屬 專任二人
體育官補 專任二人
第三條
保健衞生調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ衞生局ニ屬セシム
技師 專任二人
屬
技手
專任三人
第四條
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社會局ニ屬セシム
一
失業應急施設ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任二人
技手 專任一人
二
職業適性硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
三
地方改善ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
第五條
工場ノ災害豫防調査竝ニ工場及鑛業ノ衞生調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ勞働局ニ屬セシム
技師 專任三人
屬 專任一人
技手 專任三人
第六條
醫藥品ノ製造試驗竝ニ藥用植物栽培ノ試驗及指導ニ關スル事務ニ從事セシムル爲衞生試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任十人
技手 專任十六人
書記 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
內務部內臨時職員設置制中第三條、第三條ノ六乃至第八條ヲ削リ第三條ノ二ヲ第三條、第三條ノ三ヲ第三條ノ二、第三條ノ四ヲ第三條ノ三、第三條ノ五ヲ第三條ノ四トス
文部部內臨時職員設置制中第九條ヲ削リ第十條ヲ第九條トス
朕厚生部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 侯爵 木戸幸一
内務大臣 末次信正
勅令第八号
厚生部内臨時職員設置制
第一条
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ大臣官房ニ属セシム
一
国立癩療養所建築ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
二
国立結核療養所建築ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
第二条
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ体力局ニ属セシム
一
国立公園ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属
技手
専任五人
二
昭和十五年開催ノオリンピック大会ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
体育官 専任二人
属 専任二人
体育官補 専任二人
第三条
保健衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ衛生局ニ属セシム
技師 専任二人
属
技手
専任三人
第四条
厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ社会局ニ属セシム
一
失業応急施設ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任二人
技手 専任一人
二
職業適性研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
三
地方改善ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
第五条
工場ノ災害予防調査並ニ工場及鉱業ノ衛生調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ労働局ニ属セシム
技師 専任三人
属 専任一人
技手 専任三人
第六条
医薬品ノ製造試験並ニ薬用植物栽培ノ試験及指導ニ関スル事務ニ従事セシムル為衛生試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任十人
技手 専任十六人
書記 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
内務部内臨時職員設置制中第三条、第三条ノ六乃至第八条ヲ削リ第三条ノ二ヲ第三条、第三条ノ三ヲ第三条ノ二、第三条ノ四ヲ第三条ノ三、第三条ノ五ヲ第三条ノ四トス
文部部内臨時職員設置制中第九条ヲ削リ第十条ヲ第九条トス
本文
詳細・沿革