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国立少年教護院官制
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和9年9月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第215号
改正:
昭和22年12月27日 政令第286号
改正:
昭和22年12月29日 政令第306号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第151号
廃止:
国立感化院令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國立少年敎護院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月二十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百八十一號
國立少年敎護院官制
第一條
國立少年敎護院ハ少年敎護法第九條ノ規定ニ依リ入院セシメラレタル少年ノ敎護ヲ掌ル
第二條
國立少年敎護院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
敎諭 專任七人內
二人 奏任
五人 判任
院醫 專任一人 奏任
書記 專任二人 判任
第三條
院長ハ奏任官タル敎諭ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎諭ハ在院者ノ敎護ヲ掌ル
第五條
院醫ハ在院者ノ診療及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第六條
書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第七條
國立少年敎護院ノ名稱ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ少年敎護法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
國立感化院令ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ國立感化院ノ敎諭、院醫又ハ書記タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各國立少年敎護院ノ敎諭、院醫又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕国立少年教護院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月二十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百八十一号
国立少年教護院官制
第一条
国立少年教護院ハ少年教護法第九条ノ規定ニ依リ入院セシメラレタル少年ノ教護ヲ掌ル
第二条
国立少年教護院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
教諭 専任七人内
二人 奏任
五人 判任
院医 専任一人 奏任
書記 専任二人 判任
第三条
院長ハ奏任官タル教諭ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
教諭ハ在院者ノ教護ヲ掌ル
第五条
院医ハ在院者ノ診療及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第六条
書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第七条
国立少年教護院ノ名称ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ少年教護法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
国立感化院令ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ国立感化院ノ教諭、院医又ハ書記タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各国立少年教護院ノ教諭、院医又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革