審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律
第一條 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第一項の表を次のように改める。
種類
目的
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること
国立公園審議会
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園に関する重要事項を調査審議すること
中央優生保護審査会
主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること
栄養士試験審査会
厚生大臣の諮問に応じて、栄養士試験に関する事務をつかさどること
中央食品衛生調査会
厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生及び食品衛生に関する行政に関し、調査審議すること
医道審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師の免許の取消、再免許若しくは業務の停止の処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議すること
医師試験審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること
歯科医師試験審議会
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること
医師、歯科医師実地修練審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一條又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一條の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること
保健婦助産婦看護婦審議会
厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議し、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどる外文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九條から第二十二條までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議すること
医療審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医療機関の整備及び診療報酬に関する重要事項を調査審議すること
あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二條第一項に規定する学校又は養成施設の認定及び試験、同法第八條第一項に規定する指示又は同法第十一條第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議すること
死体解剖資格審査会
厚生大臣の諮問に応じて、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二條第一項第一号の認定及びその認定の取消に関する事項を調査審議すること
日本医療団清算監理協議会
厚生大臣の諮問に応じて、日本医療団の清算に関する重要事項を調査審議すること
薬事審議会
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行うこと
中央社会事業審議会
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第七條及び第十三條の規定によりその権限に属する事項を調査審議する外、厚生大臣の諮問に応じて、社会事業に関する重要事項を調査審議すること
中央身体障害者福祉審議会
厚生大臣の諮問に応じて、身体障害者の福祉に関する事項を審議すること
中央兒童福祉審議会
厚生大臣の諮問に応じて、兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議すること
社会保險審議会
政府の管掌する健康保險事業並びに船員保險事業及び厚生年金保險事業の運営に関する事項を審議すること
中央社会保險医療協議会
健康保險及び船員保險の保險医及び保險薬剤師並びに国民健康保險の療養の給付を担当する者に対する適切な保險診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保險及び船員保險の適正な診療報酬額並びに国民健康保險の適正な診療報酬の標準額を審議すること
社会保險審査会
健康保險、船員保險及び厚生年金保險における保險給付に関する決定及び保險料その他の徴收金等についての処分に関する不服を審査すること
第二條 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十二條第四項中「前三項ニ定ムルモノヲ除クノ外」を削り、同條第二項及び第三項を削る。
第三條 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十條に次の一項を加える。
2 厚生大臣は、前項の承認を與えようとするときは、あらかじめ関係都府県の利害関係者の意見を聞かなければならない。
第十四條中「施設」を「温泉利用施設」に改める。
第十九條を次のように改める。
第十九條 都道府県知事の諮問に応じ、温泉及びこれに関する行政に関し調査審議させるため、都道府県に温泉審議会を置く。
2 温泉審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、都道府県の條例で定める。
第二十條第一項を削り、同條第二項中「都道府県温泉審議会」を「温泉審議会」に改め、同項を第一項とする。
第四條 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四條を次のように改める。
第四條 削除
第五條 医師法の一部を次のように改正する。
「第五章 審議会及び委員」を「第五章 審議会」に改める。
第二十六條から第二十九條までを次のように改める。
第二十六條 厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議させ、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する医師試験審議会を置く。
第二十七條 厚生大臣の諮間に応じて、第十一條又は歯科医師法第十一條の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する医師、歯科医師実地修練審議会を置く。
第二十八條及び第二十九條 削除
第三十條中「医師国家試験委員、医師国家試験予備試験委員」を「医師試験審議会の委員」に改める。
第六條 歯科医師法の一部を次のように改正する。
「第五章 審議会及び委員」を「第五章 審議会」に改める。
第二十四條から第二十七條までを次のように改める。
第二十四條 厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議させ、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する歯科医師試験審議会(以下審議会という。)を置く。
第二十五條から第二十七條まで 削除
第二十八條中「歯科医師国家試験委員、歯科医師国家試験予備試験委員」を「審議会の委員」に改める。
第七條 保健婦助産婦看護婦法の一部を次のように改正する。
第二十三條及び第二十四條を次のように改める。
第二十三條 厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議させ、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する保健婦助産婦看護婦審議会(以下審議会という。)を置く。
2 審議会は前項に規定する事項の外、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、第十九條から前條までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議するものとする。
3 文部大臣又は厚生大臣は、審議会に、前項の学校又は養成所に関して必要な事項を調査させることがてきる。
第二十四條 削除
第二十五條中「乙種看護婦試験委員」の下に「(以下試験委員という。)」を加え、同條に次の一項を加える。
2 試験委員の組織、委員の任期その他試験委員に関し必要な事項は、都道府県の條例で定める。
第二十六條第一項及び第二十七條中「試験委員」を「審議会の委員」に、「乙種看護婦試験委員」を「試験委員」に改める。
第八條 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十二條を次のように改める。
第三十二條 厚生大臣の諮問に応じて、医療機関の整備及び診療報酬に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する医療審議会を置く。
2 都道府県知事の諮問に応じて、医療機関の整備に関する重要事項を調査審議させるために、各都道府県に、都道府県知事の監督に属する医療機関整備審議会を置く。
3 構成、委員の任期、議決方法、その他医療機関整備審議会に関し必要な事項は、都道府県の條例で定める。
第三十四條第一項中「医療機関整備審議会」を「医療審議会」に改める。
第三十八條を次のように改める。
第三十八條 厚生大臣は、前條の規定による定をなすに当つては、あらかじめ医療審議会の意見を聞かなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
審議会等の整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する法律
第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表を次のように改める。
種類
目的
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること
国立公園審議会
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園に関する重要事項を調査審議すること
中央優生保護審査会
主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること
栄養士試験審査会
厚生大臣の諮問に応じて、栄養士試験に関する事務をつかさどること
中央食品衛生調査会
厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生及び食品衛生に関する行政に関し、調査審議すること
医道審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師の免許の取消、再免許若しくは業務の停止の処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議すること
医師試験審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること
歯科医師試験審議会
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること
医師、歯科医師実地修練審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること
保健婦助産婦看護婦審議会
厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議し、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどる外文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条から第二十二条までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議すること
医療審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医療機関の整備及び診療報酬に関する重要事項を調査審議すること
あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校又は養成施設の認定及び試験、同法第八条第一項に規定する指示又は同法第十一条第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議すること
死体解剖資格審査会
厚生大臣の諮問に応じて、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定及びその認定の取消に関する事項を調査審議すること
日本医療団清算監理協議会
厚生大臣の諮問に応じて、日本医療団の清算に関する重要事項を調査審議すること
薬事審議会
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行うこと
中央社会事業審議会
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第七条及び第十三条の規定によりその権限に属する事項を調査審議する外、厚生大臣の諮問に応じて、社会事業に関する重要事項を調査審議すること
中央身体障害者福祉審議会
厚生大臣の諮問に応じて、身体障害者の福祉に関する事項を審議すること
中央児童福祉審議会
厚生大臣の諮問に応じて、児童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議すること
社会保険審議会
政府の管掌する健康保険事業並びに船員保険事業及び厚生年金保険事業の運営に関する事項を審議すること
中央社会保険医療協議会
健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養の給付を担当する者に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額並びに国民健康保険の適正な診療報酬の標準額を審議すること
社会保険審査会
健康保険、船員保険及び厚生年金保険における保険給付に関する決定及び保険料その他の徴収金等についての処分に関する不服を審査すること
第二条 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「前三項ニ定ムルモノヲ除クノ外」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第三条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一項を加える。
2 厚生大臣は、前項の承認を与えようとするときは、あらかじめ関係都府県の利害関係者の意見を聞かなければならない。
第十四条中「施設」を「温泉利用施設」に改める。
第十九条を次のように改める。
第十九条 都道府県知事の諮問に応じ、温泉及びこれに関する行政に関し調査審議させるため、都道府県に温泉審議会を置く。
2 温泉審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、都道府県の条例で定める。
第二十条第一項を削り、同条第二項中「都道府県温泉審議会」を「温泉審議会」に改め、同項を第一項とする。
第四条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条 医師法の一部を次のように改正する。
「第五章 審議会及び委員」を「第五章 審議会」に改める。
第二十六条から第二十九条までを次のように改める。
第二十六条 厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議させ、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する医師試験審議会を置く。
第二十七条 厚生大臣の諮間に応じて、第十一条又は歯科医師法第十一条の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する医師、歯科医師実地修練審議会を置く。
第二十八条及び第二十九条 削除
第三十条中「医師国家試験委員、医師国家試験予備試験委員」を「医師試験審議会の委員」に改める。
第六条 歯科医師法の一部を次のように改正する。
「第五章 審議会及び委員」を「第五章 審議会」に改める。
第二十四条から第二十七条までを次のように改める。
第二十四条 厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議させ、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する歯科医師試験審議会(以下審議会という。)を置く。
第二十五条から第二十七条まで 削除
第二十八条中「歯科医師国家試験委員、歯科医師国家試験予備試験委員」を「審議会の委員」に改める。
第七条 保健婦助産婦看護婦法の一部を次のように改正する。
第二十三条及び第二十四条を次のように改める。
第二十三条 厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議させ、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する保健婦助産婦看護婦審議会(以下審議会という。)を置く。
2 審議会は前項に規定する事項の外、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、第十九条から前条までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議するものとする。
3 文部大臣又は厚生大臣は、審議会に、前項の学校又は養成所に関して必要な事項を調査させることがてきる。
第二十四条 削除
第二十五条中「乙種看護婦試験委員」の下に「(以下試験委員という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 試験委員の組織、委員の任期その他試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第二十六条第一項及び第二十七条中「試験委員」を「審議会の委員」に、「乙種看護婦試験委員」を「試験委員」に改める。
第八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 厚生大臣の諮問に応じて、医療機関の整備及び診療報酬に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する医療審議会を置く。
2 都道府県知事の諮問に応じて、医療機関の整備に関する重要事項を調査審議させるために、各都道府県に、都道府県知事の監督に属する医療機関整備審議会を置く。
3 構成、委員の任期、議決方法、その他医療機関整備審議会に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第三十四条第一項中「医療機関整備審議会」を「医療審議会」に改める。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 厚生大臣は、前条の規定による定をなすに当つては、あらかじめ医療審議会の意見を聞かなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂