種類 |
目的 |
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること |
国立公園審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園に関する重要事項を調査審議すること |
中央優生保護審査会 |
主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること |
栄養士試験審査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、栄養士試験に関する事務をつかさどること |
中央食品衛生調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生及び食品衛生に関する行政に関し、調査審議すること |
医道審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師の免許の取消、再免許若しくは業務の停止の処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議すること |
医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
医師、歯科医師実地修練審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一條又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一條の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること |
保健婦助産婦看護婦審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議し、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどる外文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九條から第二十二條までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議すること |
医療審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医療機関の整備及び診療報酬に関する重要事項を調査審議すること |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二條第一項に規定する学校又は養成施設の認定及び試験、同法第八條第一項に規定する指示又は同法第十一條第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議すること |
死体解剖資格審査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二條第一項第一号の認定及びその認定の取消に関する事項を調査審議すること |
日本医療団清算監理協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、日本医療団の清算に関する重要事項を調査審議すること |
薬事審議会 |
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行うこと |
中央社会事業審議会 |
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第七條及び第十三條の規定によりその権限に属する事項を調査審議する外、厚生大臣の諮問に応じて、社会事業に関する重要事項を調査審議すること |
中央身体障害者福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、身体障害者の福祉に関する事項を審議すること |
中央兒童福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議すること |
社会保險審議会 |
政府の管掌する健康保險事業並びに船員保險事業及び厚生年金保險事業の運営に関する事項を審議すること |
中央社会保險医療協議会 |
健康保險及び船員保險の保險医及び保險薬剤師並びに国民健康保險の療養の給付を担当する者に対する適切な保險診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保險及び船員保險の適正な診療報酬額並びに国民健康保險の適正な診療報酬の標準額を審議すること |
社会保險審査会 |
健康保險、船員保險及び厚生年金保險における保險給付に関する決定及び保險料その他の徴收金等についての処分に関する不服を審査すること |
種類 |
目的 |
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること |
国立公園審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園に関する重要事項を調査審議すること |
中央優生保護審査会 |
主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること |
栄養士試験審査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、栄養士試験に関する事務をつかさどること |
中央食品衛生調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生及び食品衛生に関する行政に関し、調査審議すること |
医道審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師の免許の取消、再免許若しくは業務の停止の処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議すること |
医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
医師、歯科医師実地修練審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること |
保健婦助産婦看護婦審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議し、並びに保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどる外文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条から第二十二条までの各第一号又は第二号の規定による学校又は養成所の指定に関する重要事項を調査審議すること |
医療審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医療機関の整備及び診療報酬に関する重要事項を調査審議すること |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校又は養成施設の認定及び試験、同法第八条第一項に規定する指示又は同法第十一条第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議すること |
死体解剖資格審査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の認定及びその認定の取消に関する事項を調査審議すること |
日本医療団清算監理協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、日本医療団の清算に関する重要事項を調査審議すること |
薬事審議会 |
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行うこと |
中央社会事業審議会 |
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第七条及び第十三条の規定によりその権限に属する事項を調査審議する外、厚生大臣の諮問に応じて、社会事業に関する重要事項を調査審議すること |
中央身体障害者福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、身体障害者の福祉に関する事項を審議すること |
中央児童福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、児童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議すること |
社会保険審議会 |
政府の管掌する健康保険事業並びに船員保険事業及び厚生年金保険事業の運営に関する事項を審議すること |
中央社会保険医療協議会 |
健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養の給付を担当する者に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額並びに国民健康保険の適正な診療報酬の標準額を審議すること |
社会保険審査会 |
健康保険、船員保険及び厚生年金保険における保険給付に関する決定及び保険料その他の徴収金等についての処分に関する不服を審査すること |