急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉サービスに対する需要が著しく増大している状況に対応するため、福祉サービスを必要とする者に適切なサービスを提供できるよう、社会福祉事業従事者の確保を促進する必要がある。このため、基本指針の策定、福祉人材センター及び福利厚生センターの指定、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用対象範囲の拡大等の改正を行うものである。具体的には、厚生大臣による基本指針の策定、都道府県知事による福祉人材センターの指定、厚生大臣による福利厚生センターの指定、そして退職手当共済制度の対象に居宅介護等事業等を追加することなどを内容としている。
参照した発言:
第123回国会 参議院 本会議 第8号
社会福祉事業(第五十七条―第七十条) |
社会福祉事業に従事する者の確保の促進 |
基本指針等(第七十条の二―第七十条の五) |
福祉人材センター |
都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十二) |
中央福祉人材センター(第七十条の十三―第七十条の十五) |
福利厚生センター(第七十条の十六―第七十条の二十) |
社会福祉事業(第五十七条―第七十条) |
社会福祉事業に従事する者の確保の促進 |
基本指針等(第七十条の二―第七十条の五) |
福祉人材センター |
都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十二) |
社会福祉事業(第五十七条―第七十条) |
社会福祉事業に従事する者の確保の促進 |
基本指針等(第七十条の二―第七十条の五) |
福祉人材センター |
都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十二) |
中央福祉人材センター(第七十条の十三―第七十条の十五) |
福利厚生センター(第七十条の十六―第七十条の二十) |
社会福祉事業(第五十七条―第七十条) |
社会福祉事業に従事する者の確保の促進 |
基本指針等(第七十条の二―第七十条の五) |
福祉人材センター |
都道府県福祉人材センター(第七十条の六―第七十条の十二) |