(指定等)
第七十条の六 都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第七十条の七 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
二 社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 社会福祉事業を経営する者に対し、第七十条の二第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四 社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五 社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六 社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)
第七十条の八 都道府県センターは、前条に規定する業務を行うに当たつては、他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
(事業計画等)
第七十条の九 都道府県センターは、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県センターは、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督命令)
第七十条の十 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第七十条の七に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第七十条の十一 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、第七十条の六第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第七十条の七に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(聴聞)
第七十条の十二 都道府県知事は、前条第一項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。