(輸入の許可)
第十五条の四の二 廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、厚生大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の規定は、国その他の厚生省令で定める者には、適用しない。
3 厚生大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
二 申請者が次のいずれかに該当する者であること。
イ 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者であつて、その国外廃棄物の処分をその事業の範囲に含むもの
ロ 産業廃棄物処理施設であつて、その国外廃棄物を処分することができるものを有する者(イに掲げるものを除く。)
4 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(国外廃棄物を輸入した者の特例)
第十五条の四の三 国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十条第一項、第十二条第一項から第三項まで及び第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、事業者とみなす。
(準用)
第十五条の四の四 第九条の六の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十二条の三第一項の規定は、特別管理産業廃棄物に該当する国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。